# 空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）

- 実施主体: 江東区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.koto.lg.jp/395107/bosai/akiya/roukyuuakiyakeikaku-forms.html

## 概要
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋（耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む）又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が控除されます。

## いくら
- 当該家屋又は土地の譲渡所得：3000万円

## 対象になるか
- 被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋（耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む）又は取壊し後の土地を譲渡した場合

## 申請の順番と締切
公式ページでご確認ください

## 担当課
江東区都市整備部建築調整課建築調整係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
