# 大田区中小企業融資あっせん制度について

- 実施主体: 大田区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/yushi/madoguchi.html

## 概要
大田区では、区内中小企業者の経営改善や設備の向上等に必要な事業資金として、低利で利用できる各種の融資を取扱金融機関にあっせんしています。

## いくら
- すべての資金：上限 6000万円
- 「小口資金」枠：上限 2000万円
- 申込金額：公式ページでご確認ください

## 対象になるか
- 中小企業者であること（資本金又は常時使用する従業員数のいずれか一方が以下に該当していること）。ただし、「小口零細企業保証制度」の適用を受ける「小口資金」枠を利用する場合は、常時使用する従業員数が20人（卸売・小売・サービス業は5人）以下であること。
- 区内に住所（個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地）又は主たる事業所（注釈1）（注釈2）を1年以上有すること。
- 同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること。
- 法定期限内に確定申告をしていること。
- 納期到来分の住民税及び事業税（個人は住民税のみ）を完納していること（分割納付はあっせん対象外）。
- 東京信用保証協会の保証対象業種であること。
- 許認可を要する業種にあっては、その許認可を受けている（又は、受ける）こと。
- 資金使途が適正な事業資金であること（生活・住宅・投機資金・債務の補填等は対象外）。
- 本体価格が250万円（税別）を超える車両は、原則としてあっせんの対象外です。（タクシー、トラック等には価格の上限はありません）
- 給与所得者が不動産賃貸業を営んでいる場合、全収入の50％を超える収入を不動産賃貸業から得ていることが確定申告書で確認できた場合のみ対象です。
- 建物の改修・修繕の場合、当該建物が自己所有のもののみ対象とします。

## 申請の順番と締切
1. あっせんのご相談
2. あっせんの申込
3. 金融機関への申込・審査
4. 融資の実行
5. 利子補給の決定
6. 利子補給金の支払

## 担当課
産業経済課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
