# [支援制度4] 耐火・準耐火建築物にするための費用を助成します

- 実施主体: 品川区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月31日
- 公式ページ: https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-toshiseibi/kankyo-toshiseibi-shien/hpg000028430.html

## 概要
老朽建築物を解体し、耐火・準耐火建築物を建てる際に、不燃構造化するために必要な工事費用（個人のみ）および建築設計費・工事監理費について助成します。

## いくら
- 支援制度4の建替えに対する工事費：150万円
- 支援制度4の建替えに対する工事費：200万円
- 測量費・登記費・仲介手数料：上限 200万円
- 測量費・登記費・仲介手数料：上限 150万円

## 対象になるか
- 品川区の除却支援制度（不燃化特区、都市防災不燃化促進、耐震化）を利用して老朽建築物を除却した方（中小企業は建築設計費・工事監理費のみ対象）
- 年齢が満65歳以上となる者
- 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
- 東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳の交付を受けている者
- 精神保健および精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者
- 介護保険法第19条に規定する要介護認定または要支援認定を受けている者
- その他区長が認める者
- 建替え後の建築物が耐火建築物または準耐火建築物で、支援制度4（不燃構造化支援助成）を利用した建替えであること
- 建替え後の建築物が耐火建築物または準耐火建築物で、支援制度4（不燃構造化支援助成）を利用した建替えであること
- 65歳以上の者を含む世帯との同居であること
- 建替え後の高齢者世帯の居住面積が20平方メートル以上であること
- 未接道敷地や狭小敷地の老朽建築物を敷地統合により耐火・準耐火建築物に建替えること
- 相続または贈与による未接道敷地等の取得でないこと
- 未接道敷地の老朽建築物が接道要件を満たし、耐火・準耐火建築物に建替えること
- 相続または贈与による未接道敷地等の取得でないこと

## 申請の順番と締切
公式ページでご確認ください

## 担当課
木密整備推進課 木密整備担当

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
