# 小規模事業者等経営改善補助金のご案内

- 実施主体: 足立区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: open
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.adachi.tokyo.jp/s-shinko/shigoto/chushokigyo/yushi-monozukuri.html

## 概要
中小企業相談員による計画作成支援やマッチングクリエイターによる事後フォローを通じ、計画実行に対する経費（設備や備品の購入・店舗改修など）を補助します。

## いくら
- 機械設備等購入費補助・店舗改修費補助：工事費の 2/3、上限 250万円
- 機械設備等購入費補助・店舗改修費補助：工事費の 1/2、上限 150万円
- 操業環境改善費補助：工事費の 1/2、上限 250万円

## 対象になるか
- 製造業・建設業・運輸業・その他の場合は従業員数30人以下、商業又はサービス業の場合は従業員数10人以下であること。
- 申請時点において、足立区で継続して1年以上同一の事業を営む個人又は法人（足立区を本店の所在地とする登記を行って1年以上経過して、1年以上事業を営む者に限る。）であること。
- 経営改善計画書で定めた機械設備等の設置や店舗の改修などを足立区内の申請時点で開設後1年以上経過している事業所及び店舗で実行すること。
- 住民税、個人事業税、法人都民税、法人事業税を滞納していないこと。
- 機械等修理業の場合は従業員数10人以下、製造業の場合は従業員数30人以下であること。
- 申請時点において、足立区で継続して3年以上同一の製造業・機械等修理業を営む個人又は法人（足立区を本店の所在地とする登記を行って3年以上経過して、3年以上事業を営む者に限る。）であること。
- 経営改善計画書で定めた工場の改修や設備の更新などを足立区内の申請時点で開設後3年以上経過している事業所及び工場で実行すること。
- 住民税、固定資産税、個人事業税、法人都民税、法人事業税を滞納していないこと。
- 大企業（中小企業基本法第2条に定める中小企業者以外の事業者）が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していないこと。
- 大企業が複数の事業者と発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していないこと。
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していないこと。
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと。
- 前年度に本補助金の交付を受けていないこと。
- 過去に本補助金の交付を受けている場合、当該交付に係る実績報告書など、区が求めた書類、証明書等を提出していること。
- 経営改善計画書で定めた経費について、国・地方公共団体・これらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けておらず、かつ受ける見込みがないこと。
- 当該年度において足立区新製品・新事業開発補助金の候補事業計画として採択されていないこと。
- チェーン店、フランチャイズ店ではないこと。
- 経営改善計画書で定めた計画内容に関し、法令等に抵触していないこと。
- 経営改善計画書で定めた計画内容に関し、許認可等を取得していること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業を営む者又は当該営業を営む者で構成された団体でないこと。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体若しくは個人でない。
- 足立区暴力団排除条例に基づく暴力団、暴力団員に該当しないこと。

## 申請の順番と締切
1. 中小企業相談員との相談を経て申請書を完成させた後、下記問い合わせ先に事前にご連絡の上、申請してください。

## 担当課
産業振興課ものづくり振興係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
