# 相模原市中小企業融資制度

- 実施主体: 相模原市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1026664/1003291/yushi/index.html

## 概要
市内で操業する中小企業等の事業活動に必要な資金の融資を、市と金融機関が協力して行うものです。

## いくら
- SDGｓ企業振興資金：公式ページでご確認ください
- SDGｓ企業振興資金：公式ページでご確認ください
- SDGｓ企業振興資金：公式ページでご確認ください

## 対象になるか
- この制度は、資本金3億円（卸売業1億円、小売業・サービス業5,000万円）以下であるか、または、従業員数300人（卸売業・サービス業100人、小売業50人）以下の相模原市内で事業を行う中小企業者で、次の要件1～5のすべてに該当する人が対象です。
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種（神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く）に属する事業を営んでいること。
- 税務申告義務を怠っていないこと。
- 市内で事業を営んでいるまたは、市内で事業を営む具体的な計画があること。
- 行政庁の許認可等を必要とする事業を営むものについては、その許認可等を得ていること。
- 利用する資金の利用要件を満たしていること。（具体的な要件は、相模原市中小企業融資制度ご案内に記載の利用要件詳細をご確認ください。）
- 従業員２０人（商業、サービス業は５人（※２）以下の小規模事業者
- 県信用保証協会の小口零細企業保証が必須です。
- １か月以内に新たに個人事業を市内で開業予定の方
- ２か月以内に新たに会社を設立し市内で事業を開始する方
- 最近12 か月以内の決算期の売上高または売上総利益額がそれ以前の３年間いずれかの決算期に比して５％以上減少している方
- 認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は、６か月以内に市内で開業予定の方
- 最近３か月の売上高または売上総利益額が、前年同期に比して５％以上減少している方
- 事業を開始してから５年を経過していない個人
- 売掛金債権等があり、当該売掛金債権等を回収するまでのつなぎ資金として利用する方。ただし、当該売掛金債権等が投機的な不動産、株式等の取引でないこと。
- 会社を設立してから５年を経過していない法人
- 「景気対策特別資金」の⑴又は ⑵の要件を満たし、借入れ希望金額が500万円以内の方
- アが創業者となり法人成りをしたもの(事業開始５年以内)
- 中小企業信用保険法第２条第５項第４号（セーフティネット保証４号）又は同条第６項（危機関連保証）の認定を受けた中小企業者
- 分社化し市内で事業を開始する法人
- 分社化し５年を経過していない市内で事業を営む法人
- 自然災害（火災を除く）により罹災証明書等の発行を受け、最近1か月間の売上高が前年同月に比して20％以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20％以上減少することが見込まれる方
- 県信用保証協会の創業関連保証又はスタートアップ創出促進保証が必須です。
- 中小企業信用保険法第２条第５項（セーフティネット保証制度）の規定に基づく特定中小企業者
- 取引先倒産企業に対して50万円以上の売掛金債権等を有する方
- 取引先倒産企業に対して取引依存度が20％以上ある方
- 市内に導入する設備
- 地球温暖化対策計画書を市長に提出して市内に導入する設備
- エコアクション２１の認証を受けた事業者が市内に導入する設備
- 先端設備等導入計画の認定を受けて市内に導入する設備
- さがみはらＳＤＧｓビジネス認証制度の認証を受けている中小企業者
- 神奈川県信用保証協会が金融機関に対して融資金額の100％を保証する

## 申請の順番と締切
1. 取扱金融機関へ相談
2. 確認書等の取得
3. 取扱金融機関で融資申込
4. 審査
5. 取扱金融機関との契約・融資実行
6. 信用保証料の支払い
7. 毎月の返済
8. 完 済

## 担当課
産業支援・雇用対策課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
