# 会社設立時の登録免許税の半額軽減

- 実施主体: 福岡市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月15日
- 公式ページ: https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/tokutei-sougyou-sientoujigyou.html

## 概要
公式ページでご確認ください

## いくら
- 登録免許税：公式ページでご確認ください

## 対象になるか
- これから初めて事業を営む個人
- 個人事業開始から5年を経過してない個人事業主
- 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

## 申請の順番と締切
1. 会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。

## 担当課
福岡法務局法人登記部門

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
