# 相模原市空き家家財処分等補助金交付事業について

- 実施主体: 相模原市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/midoriku/1035223.html

## 概要
本市では、中山間地域（津久井地区、相模湖地区及び藤野地区）における移住・定住促進事業の一環として、移住・定住者の受入先となる物件の確保及び移住機会の損失の防止等を目的として、空き家の所有者が行う家財道具の処分及びそれに伴う清掃（以下「家財処分等」といいます。）に要する費用に対して補助金を交付しています。

## いくら
- 家財処分及びそれに伴う清掃：工事費の 1/2、上限 20万円

## 対象になるか
- 本市の中山間地域に所在及び登記されており、かつ、現に人が居住せず、又は使用していない一戸建ての居住用家屋であること。
- 補助金の交付を受けた日から2年を経過する日までは、贈与、売却又は賃貸により移住者※1の居住の用にのみ供する物件であること。ただし、移住者のうち既に住民票を異動し、かつ、賃貸物件に居住する方に対しては、売却により供する場合のみが対象となります。
- 家財処分等を実施した日から3カ月以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに移住者向け物件紹介サイト「里まっち」に登録又は「里まっち」に登録した同一年度に家財処分を実施する物件であること。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがない物件であること。
- 対象となる空き家が災害ハザード※2の区域外にあること。
- 補助金の交付対象となる空き家の売却又は賃貸を行うことができる権原を有する者であること。
- 補助金の交付を申請する前に「里まち移住・定住促進協議会（窓口：（一社）藤野観光協会）」に空き家の利活用について相談をした者であること。
- 市税の滞納をしていない者であること。
- 相模原市暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではない者及び暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有さない者であること。
- 補助金の申請年度内に家財処分等の完了が見込まれること。
- 相模原市家庭系臨時ごみ収集運搬業者として本市が許可した者に依頼して家財処分等を行うこと。

## 申請の順番と締切
1. 空き家の利活用についての相談
2. 交付申請
3. 書類審査
4. 交付決定
5. 家財処分等の実施
6. 「里まっち」への掲載及び実績報告書の提出
7. 書類審査
8. 補助金の額の確定
9. 補助金の交付請求
10. 補助金の交付

## 担当課
緑区役所地域振興課（中山間地域振興班）

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
