# さいたま市産業立地促進補助金

- 実施主体: さいたま市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.saitama.lg.jp/005/002/004/p046851.html

## 概要
市が対象とする産業分野に関する製品製造またはそのための技術提供を行う企業が、対象機能を有する事業所等をさいたま市に新たに開設する場合に、経費の一部を補助します。

## いくら
- 補助対象経費：工事費の 1/10、上限 2億円

## 対象になるか
- １年以上（合併、分割その他の事由により事業が継承された場合においては従前からの期間を含む。）の事業実績を有する企業であること。
- 研究開発機能、本社機能、製造機能及び東日本の活動拠点機能に係る投下固定資本額が３億円以上（中小企業者にあっては、１億円以上）であること。
- 法人税法施行令第１３条第１号に規定する建物のうち研究開発機能、本社機能、製造機能及び東日本の活動拠点機能に係る新築、増築、改築又は取得部分の床面積が１，０００平方メートルを超えること。
- 研究開発機能等に係る投下固定資本額について、国、地方公共団体その他公共団体からこの告示と同種の補助金の交付を受けないこと。
- 当該事業所等がさいたま市産業進出促進事業所等賃借料補助金交付要綱（平成１８年さいたま市告示第１０８号）第１６条の規定による補助金の交付を受けていないこと。
- る工事を施すこと。
- 事業に必要な届出又は許認可等を取得していること。
- 市税を滞納していないこと。
- ３年以上（合併、分割その他の事由により事業が継承された場合においては従前からの期間を含む。）の事業実績を有する企業であること。
- 投下固定資本額が５０億円以上であること。
- 補助金の交付の対象となる研究開発機能等を有する事業所等における常時雇用者が５００人以上であること。

## 申請の順番と締切
1. 当該各号に定める日の前日までに事業計画を作成し、市長の確認を受けるものとする。
2. 市長は、事業計画が第１条に規定する補助金の交付の目的に適合するか否かを確認し、補助対象事業者に対して、その結果を通知するものとする。
3. 企業の立地後１２月以内にその実績の報告を行うとともに、別に定める交付申請書類により補助金の交付の申請（以下「交付申請」という。）を行わなければならない。
4. 市長は、交付申請があったときは、現地調査、企業の立地実績、交付申請書類等により審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付の決定及びその額の確定（以下「交付決定等」という。）を行い、その旨を通知するものとする。
6. 補助事業者は、毎会計年度、補助金の交付を受けようとする日の１月前までに、市長に対して補助金の交付の請求を行うものとする。
7. 市長は、補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

## 担当課
経済局/商工観光部/産業展開推進課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
