# 不燃化特区住み替え助成事業

- 実施主体: 荒川区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a041/machizukuridoboku/machizukuri/sumikae.html

## 概要
不燃化特区内にお住まいの世帯が、居住する老朽化した住宅（「対象老朽建築物」といいます）の解体に伴い、荒川区内の民間賃貸住宅（「対象住み替え住宅」といいます）に住み替える場合に、住み替えに要する一時的費用等の一部を助成する事業制度です。

## いくら
- 転居一時金：上限 32.25万円
- 住居用家財移転 費用：上限 22.45万円
- 家賃：上限 32.25万円
- 高齢者世帯の場合の家賃：上限 64.5万円
- 転居一時金：上限 38.7万円
- 住居用家財移転 費用：上限 35.27万円
- 家賃：上限 38.7万円
- 高齢者世帯の場合の家賃：上限 77.4万円
- 転居一時金：上限 51.6万円
- 住居用家財移転 費用：上限 35.27万円
- 家賃：上限 51.6万円
- 高齢者世帯の場合の家賃：上限 103.2万円
- 転居一時金：上限 64.5万円
- 住居用家財移転 費用：上限 44.9万円
- 家賃：上限 64.5万円
- 高齢者世帯の場合の家賃：上限 129万円

## 対象になるか
- 主要構造部が耐用年数の3分の2を経過したもの（住宅の場合、築15年以上）
- 非木造建築物で昭和56年5月31日以前に建築され区が危険老朽建築物と判定したもの
- 荒川区内にあること
- 整備地域内の場合は耐用年数の3分の2を経過した老朽建築物でないこと
- 対象老朽建築物に引き続き2年以上居住
- 対象老朽建築物の所有者又は賃貸借契約に基づき使用している賃借人であること。（その者からの同意を得た同居人を含む）
- 対象住み替え住宅の貸主と締結する、契約期間を2年以上とした賃貸借契約の借主であり、かつ、対象住み替え住宅に転居すること。
- 対象住み替え住宅に転居する前であること。
- 住民税、国民健康保険料等の滞納がない
- 70歳以上の単身者
- 70歳以上の者及びその配偶者
- 70歳以上の者及びその兄弟姉妹
- 70歳以上の者のみで構成された世帯

## 申請の順番と締切
3. 事前相談又は危険老朽建築物に該当すると判定されてから、転居先（対象住み替え住宅）の賃貸借契約を結んでください。
4. 助成対象内定申請
5. 区が申請内容を審査した後、助成対象内定通知書を発行いたします。
6. 助成対象内定通知書を受けてから、対象住み替え住宅への転居と、対象老朽建築物の除却工事を行ってください。
8. 区が申請内容を審査した後、助成金交付決定通知書を発行いたします。
10. 区が提出書類を確認後、ご指定の銀行口座へ助成金を支払います。

## 担当課
防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
