# 不燃化特区内における老朽空家対策事業

- 実施主体: 北区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/planning/1018309/1009813/1009822.html

## 概要
不燃化特区内では、老朽化して空家となっている建築物を除却し、区に土地を売却する方に対し、除却費を助成します。

## いくら
- 老朽建築物の除却：上限 500万円

## 対象になるか
- 赤羽西補助86号線沿道地区
- 志茂・岩淵地区
- 補助81号線沿道地区
- 十条駅周辺地区
- 老朽建築物の所有者又はその土地の所有者であること。
- 個人又は中小企業者等であること。
- 住民税（中小企業者等である場合は、法人住民税）を滞納していないこと。
- 区又は北区土地開発公社（以下「区等」という。）が当該敷地の購入を了承し、当該建築物等の除却後に区等に土地を売却するものであること。
- 当該建築物を使用しなくなった時から3箇月以上経過していること。
- 敷地面積（道路後退部分の面積は除く。）が、65平方メートル以上であること。
- 建築基準法第43条の規定を満たす敷地であること。
- 道路法第3条第2号から第4号に規定する道路又は東京都北区管理通路条例第3条第1号及び第2号に規定する区管理通路に接していること。
- 前面道路が、現況で2.7m以上の幅員が確保されていること。
- 老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を経過している建築物をいいます。
- 都市計画施設及び市街地再開発事業の区域内の建築物は、助成対象となりません。
- 国、地方公共団体等から同種の助成、並びに他の事業等により除却工事費に相当する補償を受けている場合は対象とはなりません。

## 申請の順番と締切
1. 事前相談
2. ①「助成対象承認申請書」の提出
4. Ａ「助成対象審査結果通知書」の交付
6. 事業着手
7. 事業完了
8. ②「事業完了報告書兼助成金交付申請書」の提出
10. Ｂ「交付対象審査結果通知書」の交付
11. 通知の受領
12. ③「助成金請求書」の提出
13. 助成金のお振込み

## 担当課
防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課

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