# 浜松市空き家解体補助金（浜松市空家等除却促進事業費補助金）

- 実施主体: 浜松市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: open
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/simink/akiya/akiyahozixyo.html

## 概要
浜松市では、所有者の自主的な除却を促進し、老朽化した危険な空き家の増加を抑制するため、除却に対する費用の一部を補助します。

## いくら
- 解体費用：工事費の 1/3、上限 50万円

## 対象になるか
- （公社）全日本不動産協会静岡県本部により取引（売却）不可能と判断される物件であること ※事前相談書類受付後、市から（公社）全日本不動産協会静岡県本部へ判定を依頼します。 ※取引の可否が判断されるのは建物のみです（土地は評価の対象ではありません）。
- 相続人又は受遺者が所有者又は共有者として建物の登記がされている空き家であること
- 昭和56年5月31日以前に建築済み又は建築確認済みであった空き家であること
- 令和4年12月31日以前に相続又は遺贈が発生していること ※建物の登記全部事項証明書で確認します。
- 申請日から過去1年間空き家であること ※住民票等で確認します。
- 一戸建て住宅であること及び登記の種別が「居宅」又は居宅とその他の用途を兼ねるものであること ・総務省 令和5年住宅・土地統計調査において一戸建に区分するもの。 ・長屋、共同住宅は対象となりません。
- 浜松市内にある空き家であること
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
- 対象となる空き家及び附属する工作物（塀、立ち木など）が文化財等に指定されていないこと
- 自然人が所有する空き家であること ・法人は対象となりません。 ・所有者及び共有者全員が自然人である必要があります。
- 申請者及び共有者が浜松市税を完納していること
- 申請者及び共有者が暴力団員等でないこと
- 共有者全員の同意を得ていること
- 解体工事によって更地にする予定であること ・小屋、立ち木などの附属物も併せて除却する必要があります。 ・門及び屏等残すことがやむを得ない場合は、この限りではありません。
- 解体工事によって更地になった土地に申請者、申請者の配偶者、六親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族が建築物（建築基準法第2条第1号）を建てないこと
- 空き家等に抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権等所有権以外の権利設定がないこと

## 申請の順番と締切
1. ①事前相談書類提出
2. ②（申請対象であれば） 交付申請書類を本受付期間内 （物件調査報告書送付日を 含めて 6週間以内）に提出
3. ③（交付決定通知の受取後） 契約・工事
4. ④実績報告書類提出
5. ⑤（交付確定通知の受取後） 請求書類提出

## 担当課
浜松市 市民部 市民生活課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
