# コラボチャレンジコース

- 実施主体: 豊島区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: open
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.toshima.lg.jp/584/machizukuri/sangyo/kigyo/019175.html

## 概要
新たな商品やサービスを共同で開発する際の企画、開発、販売にかかる経費の一部を補助します。

## いくら
- 補助対象経費(税抜)：工事費の 1/2、上限 20万円

## 対象になるか
- 複数の事業者が「団体」を形成し、団体の半数以上が区内中小企業者であること。
- 法人の場合は区内に本店登記地と主たる事業所がある方。
- 個人事業主の場合は、区内に主たる事業所がある方を指します。
- 個別の法律に規定されている法人は補助対象外です。
- 事前に団体の代表者を決めること。
- 団体の代表者が、としまビジネスサポートセンターの専門相談員による事前相談(販路開拓および拡大相談)を受け、事業計画書を作成すること。
- 事業計画の作成に、参加事業者すべてが参加していること。
- 一方の事業者が発注者で、もう一方の事業者が受注者の関係でないこと。
- 企画または設計もしくはその両方のみ自社で行い、その他の開発を委託する事業ではないこと。
- 開発の成果を、団体構成員の全てが享受できるようになっていること。
- 参加事業者が、それぞれの知識や技術を持ち寄り、共同で成果を生み出すこと。
- 計画の中心となる申請事業者が、過去に当補助金の交付を受けていないこと。
- 本補助金を活用していない、新規開発の商品やサービスであること。
- 団体のすべてのものが、中小企業基本法第２条に規定する中小企業者であり、大企業が実質的に参画していないこと(個人事業主も対象です)
- 中心となる申請事業者は、区内中小企業であること。
- 上記のうち、区内中小企業は、区内で３ヶ月以上を営んでいること。
- 団体構成員のすべてのものが、法人の場合は直近の法人都民税、個人事業主の場合は、個人住民税を滞納していないこと。
- 団体構成員のすべてのものが、フランチャイズ契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)を締結して事業を営んでいないこと。
- 団体構成員のすべてのものが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第２号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行う団体ではないこと。
- 団体構成員のすべてのものが、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第122号)第２条に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業、その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認めるものではないこと。
- 団体構成員のすべてのものが、連鎖販売取引、ネガティブオプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいないこと。
- 団体構成員すべてのものが、政治活動または宗教活動を行う団体ではないこと。
- 団体構成員同士が、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員および社員を兼用している会社、代表者の三親等以内の親族が経営している会社等)の関係にないこと。

## 申請の順番と締切
1. としまビジネスサポートセンター 販路開拓・拡大相談
2. 補助金交付申請
3. 書類審査→交付決定通知
4. 事業開始
5. 実績報告
6. 書類審査→補助金振込

## 担当課
豊島区産業観光部産業振興課 創業・経営支援グループ 補助金担当

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
