# 居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請

- 実施主体: 世田谷区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月26日
- 公式ページ: https://www.city.setagaya.lg.jp/02061/online_tetsuzuki/2239.html

## 概要
要介護認定・要支援認定を受けた方が、対象となる介護保険住宅改修をされた場合に、9割～7割の費用を支給します。

## いくら
- 介護保険住宅改修：工事費の 9/10、上限 20万円
- 介護保険住宅改修：工事費の 4/5、上限 20万円
- 介護保険住宅改修：工事費の 7/10、上限 20万円

## 対象になるか
- 介護保険対象の住宅改修の着工日時点で区の要介護認定または要支援認定を受けている被保険者の方。
- 介護保険被保険者証に記載の住所の住宅改修であること。（施設入所者は除く。）
- 新築または増築（新たに居室を設ける等）の場合は、対象外です。
- 手すりの取付け
- 段差の解消（スロープの設置や、床のかさ上げをする工事など）
- 床材などの変更（移動の円滑化および滑り止めの防止を目的とする場合に限る。）
- 扉の取替え（開き戸から引き戸・折戸などへの変更）
- 便器の取替え（和式便器から洋式便器への取替えなど）
- 上記に係る付帯工事

## 申請の順番と締切
1. 申請の前に、居宅サービス計画作成(ケアプラン作成)を依頼しているケアマネジャー等（※1）に相談してください。
2. 「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらう必要があります。
3. ケアマネジャーや施工事業者との打ち合わせ後、下記の「必要書類（事前申請）」をそろえて、本人の住所地を担当する総合支所保健福祉課に申請してください。
4. 区が郵送する住宅改修承認（不承認）通知書が届いてから、工事の着工をしてください。
5. 工事完了後は、下記の「必要書類（工事完了・支給申請）」をそろえて、上記申請先に提出してください。

## 担当課
総合支所保健福祉課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
