# 住宅の瓦屋根耐風診断・耐風改修補助制度

- 実施主体: 千葉市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: budget_ended
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/kawarayane_taihu.html

## 概要
強風による住宅屋根の被害を防止し、市民生活の安全を確保するため、既存住宅の瓦屋根の耐風診断および耐風改修に係る費用の一部を補助します。

## いくら
- 公式ページでご確認ください

## 対象になるか
- 補助対象住宅を所有している者。
- 本市の市税を滞納していない者。
- 令和３年１２月３１日以前に建設された住宅で、屋根が粘土瓦葺き又はプレスセメント瓦葺きのもの。
- 都市計画法又は建築基準法に違反していないもの及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条に基づき、指定された区域に建築されていないもの。
- 過去に千葉市屋根耐風診断費補助事業若しくは千葉市屋根耐風改修費補助事業による補助金の交付又は国若しくは地方公共団体による同様の補助を受けていないもの。
- 所有者又は所有者の配偶者若しくは一親等の親族が居住していること。
- 専用の出入り口、台所、トイレがあるもの
- 専用住宅又は兼用住宅

## 申請の順番と締切
1. 耐風診断に係る契約を締結する前に、市長に申請しなければならない。
2. 市長は、前条の規定による補助金交付の申請の数が募集件数を超えたときは、補助事業の対象者を抽選により決定する。
3. 千葉市屋根耐風診断費補助金交付決定通知書（様式第４号）により、速やかに通知するものとする。
4. 補助事業者は、第１項の規定による通知を受けた後に耐風診断に係る契約を締結し、補助事業に着手するものとする。
8. 補助事業者は、補助事業が完了したときは、千葉市屋根耐風診断費補助事業実績報告書（様式第１２号）に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
9. 千葉市屋根耐風診断費補助金交付請求書（様式第１４号）を市長に提出しなければならない。

## 担当課
公式ページでご確認ください

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
