# 中小企業配偶者出産休暇制度奨励金

- 実施主体: 港区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.minato.tokyo.jp/jinken/kurashi/hewa/danjo/ryoritsu-shien.html

## 概要
配偶者（事実婚を含む。）の出産に際して取得できる有給休暇制度を新たに設け、取得させた中小企業事業主に対し、奨励金を交付します。

## いくら
- 配偶者出産休暇制度奨励金：10万円

## 対象になるか
- 区内に本社（個人の場合は主な事業所）をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
- 雇用保険適用事業所であること。
- 交付対象制度表を就業規則等に規定していること。
- 区内事業所に勤務する従業員に上記①の制度を利用させ、その利用状況等が交付要件表を全て満たすこと。
- 奨励金の申請時点まで、①の制度を利用した従業員（対象従業員）を雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること。
- 過去に同種の奨励金の交付を受けていないこと。
- 平成16年4月1日以後、配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の出産に際して取得できる休暇制度（配偶者出産休暇制度）を就業規則等に新たに規定し、実施していること。
- 配偶者出産休暇制度は、労働基準法第39条に規定する年次有給休暇とは別に取得することができる有給の休暇制度で、従業員がその配偶者の出産に際して２日以上の休暇を取得できるものであること。
- 配偶者出産休暇制度を１日以上取得していること。

## 申請の順番と締切
公式ページでご確認ください

## 担当課
総務部総務課人権・男女平等参画係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
