# 木造住宅の耐震診断・改修・除却の費用を助成します

- 実施主体: 大田区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/mokudou.html

## 概要
大田区では、地震によりこれらの耐震性が不足している可能性のある建築物の倒壊を防止するため、無料簡易診断や耐震診断、改修工事に関する費用の一部を助成しています。

## いくら
- 耐震診断：15万円
- 耐震診断：17.5万円
- 耐震診断：20万円
- 耐震改修設計：工事費の 2/3、上限 15万円
- 耐震改修工事：工事費の 2/3、上限 200万円
- 耐震改修工事：工事費の 2/3、上限 200万円
- 耐震改修工事：工事費の 2/3、上限 200万円
- 耐震改修工事：工事費の 3/4、上限 250万円
- 耐震改修工事：工事費の 1/1、上限 350万円
- 除却工事：工事費の 2/3、上限 100万円
- 除却工事：工事費の 1/2、上限 75万円
- 耐震診断：工事費の 2/3、上限 10万円
- 耐震診断：上限 10万円
- 耐震診断：上限 10万円
- 耐震診断：上限 10万円
- 耐震改修設計：上限 15万円
- 耐震改修設計：上限 15万円
- 耐震改修設計：上限 15万円
- 耐震改修工事：工事費の 1/2、上限 100万円

## 対象になるか
- 大田区内に建築物を所有する個人又は法人
- 住民税を滞納している方
- 法人住民税を滞納している法人
- 会社のうち中小企業基本法に規定する中小企業に該当しない法人
- 建築物の売買を目的に所有する不動産業者
- 大田区内にある昭和56年５月31日以前に新築工事に着手した木造建築物
- 木造２階建て以下の住宅（戸建て、長屋、共同住宅、店舗等併用住宅※）
- 店舗等併用住宅は、延べ面積の過半が住宅の用途であるものに限る。
- 店舗、工場、事務所など（住宅併用の場合、延べ面積の過半が住宅以外の用途であるもの）
- 大田区内にある昭和56年６月１日から平成12年５月31日以前に新築工事に着手した木造住宅
- 耐震診断の結果、構造耐震指標(Iw値)が1.0未満であるとされた建物
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 愛の手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 介護保険の要介護・要支援認定を受けている方
- 「木造住宅耐震コンサルタント」にて、簡易診断を実施し、耐震性が不足するとされたもの
- 「耐震診断」において、倒壊の危険性があると判断されたもの
- 大田区建築物耐震診断助成要綱第２条第２号で定める耐震診断基準で診断し、耐震性が不足すると判断されたもの
- 資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

## 申請の順番と締切
1. 助成金交付申請手続き
2. 書類審査
3. 助成金交付決定通知受領
4. 診断の契約及び実施
5. 診断完了報告書提出
6. 診断費用支払い
7. 助成金交付額決定通知受領
8. 助成金支払い
9. 設計の契約及び実施
10. 設計完了報告書提出
11. 設計費用支払
12. 工事の契約及び実施
13. 工事完了報告書提出
14. 工事費用支払

## 担当課
防災まちづくり課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
