耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震補強設計・工事)
⚠️ 制度が変更されました(2026年8月9日)
金額に関する備考が耐震補強設計:費用の3分の2、限度額20万円/棟。耐震補強工事:費用(延べ面積×1平方メートルにつき39,900円が限度)の2分の1、限度額120万円/棟(耐震補強設計の助成を受けた場合はその金額を差引いた額)。【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合は48万9,300円が限度額。総合的耐震補強工事:耐震補強設計及び耐震補強工事に要した費用の5分の4、限度額140万円/棟。【リ・バース60】利用の場合は57万5,000円が限度額。千円未満は切り捨て。→耐震補強設計:設計費用の3分の2に相当する額(千円未満切り捨て)、助成限度額20万円/棟。耐震補強工事:工事費用(延べ面積×床面積1平方メートルにつき39,900円が限度)の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)、助成限度額120万円/棟(耐震補強設計の助成を受けた場合はその金額を差引いた額)。※【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合は48万9,300円が限度額。総合的耐震補強工事:耐震補強設計及び耐震補強工事費用の5分の4に相当する額(千円未満切り捨て)、助成限度額140万円/棟。※【リ・バース60】利用の場合は57万5,000円が限度額。に変更、combinable_noteが【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合は、限度額が耐震補強工事48万9,300円、総合的耐震補強工事57万5,000円となる旨の記載あり。国の制度との併用可否についての明記なし。→【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合は限度額が異なる旨の記載あり(耐震補強工事は48万9,300円、総合的耐震補強工事は57万5,000円が限度額)。に変更、概要がさいたま市が、市内における新耐震基準以前に建築された戸建住宅の耐震補強設計・耐震補強工事・総合的耐震補強工事に要する費用の一部を助成する制度。対象は昭和56年5月31日以前(または平成12年5月31日以前の木造軸組工法住宅)に建築され、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された戸建住宅。→さいたま市内における新耐震基準以前に建築された戸建住宅の耐震補強設計及び耐震補強工事(総合的耐震補強工事を含む)の費用の一部を助成する制度。耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された戸建住宅が対象。に変更、適用要件が変更されました。
さいたま市内における新耐震基準以前に建築された戸建住宅の耐震補強設計及び耐震補強工事(総合的耐震補強工事を含む)の費用の一部を助成する制度。耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された戸建住宅が対象。
⚠️ 工事・手続きの着手前に事前登録が必要です。契約前に必ず確認してください。
- 最終確認日
- 2026年8月9日
- 補助額上限
- 1,400,000円
- 申請期間
- 2026年4月1日 〜 不明
金額に関する備考: 耐震補強設計:設計費用の3分の2に相当する額(千円未満切り捨て)、助成限度額20万円/棟。耐震補強工事:工事費用(延べ面積×床面積1平方メートルにつき39,900円が限度)の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)、助成限度額120万円/棟(耐震補強設計の助成を受けた場合はその金額を差引いた額)。※【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合は48万9,300円が限度額。総合的耐震補強工事:耐震補強設計及び耐震補強工事費用の5分の4に相当する額(千円未満切り捨て)、助成限度額140万円/棟。※【リ・バース60】利用の場合は57万5,000円が限度額。
適用要件
- 昭和56年5月31日以前に着工し、建築された[戸建て住宅(注1)]で、耐震診断を実施した結果、地震に対して安全な構造でないと判定されたもの。
- 平成12年5月31日以前に工事に着手し、建築された[戸建て住宅(注1)] で、柱、はり等の構造耐力上主要な部分が木造の軸組工法の地上2階建て以下、延べ面積500平方メートル以下の戸建て住宅であり、かつ、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定されたもの。
- [戸建て住宅]とは、2戸の長屋で親族のみで居住するもの(2世帯住宅)を含み、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。
- 当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。
- 建物に申請者以外の所有者がいる場合は、全員が耐震補強を実施することについて承諾していること。
- 耐震補強等助成制度の対象となる耐震診断には一定の基準(さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿(木造)に登録された建築士が行うもの、又は木造以外の構造の住宅については建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を受けたものが行うもの)があります。
- 木造の戸建住宅の耐震補強設計は、原則「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿(木造)」に登録された設計者が行うこと。
- 木造以外の戸建住宅の耐震補強設計は、建築士事務所に所属する建築士が行うこと。
- 耐震補強工事は、建設業の許可を受けている者が行う工事であること。
- 耐震補強設計・耐震補強工事の着手前に建築総務課へ交付申請を行い、交付決定を受けること。
- 原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。
- 予算を超えた場合は、助成金の交付ができません。(任意)
本ページの情報は最終確認日時点のものです。制度の詳細・最新情報は必ず公式ページでご確認ください。
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