住宅改修費の支給
概要
在宅の要介護・要支援者が現に居住する住宅について、手すりを取り付けたり、床を滑りにくい材料に変更するといった小規模な改修を行ったときに、かかった費用の9割分(1割負担者)、8割分(2割負担者)または7割分(3割負担者)が支給される介護保険の制度です。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 心身や住宅の状況からみて必要な改修であること
- 要介護・要支援者が居住する(住民票がある)お住まいの改修であること
- 改修内容が介護保険支給対象の工事であること
- 住宅改修の着工前に、区役所または支所に申請をしていること
- 受領委任払いをする場合には「受領委任払い取扱事業者」として登録された事業者による住宅改修であること
申請の順番と締切
改修工事に着工する前に、区役所または支所へ事前申請が必要となりますのでご注意下さい。
事前申請終了後、区役所または支所から承認通知が届いてから、改修工事に着工し
- 介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費支給申請書
- 介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費事前承認申請書(受領委任払い用)
- 工事見積書及び図面
- 住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員(ケアマネジャー)等に記入してもらってください。)
- 改修前の状態が確認できる写真(撮影日の入ったもの)
- 住宅の所有者の承諾書(改修する住宅の所有者が被保険者本人以外の場合)
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- 介護保険居宅介護/介護予防事前確認書
- 預貯金通帳など口座が確認できるもの(公金受取口座を利用する場合は必要ありません)
- 介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)
- 介護保険住宅改修費事前申請承認通知書(受領委任払い用)
- 住宅改修が必要な理由書(介護保険住宅改修状況等確認書)の写し
- 領収証(原本であり、かつ領収証の宛名は被保険者のもの)
- 工事内訳書及び図面
- 改修後の状態が確認できる写真(撮影日の入ったもの)
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
担当課・公式リンク
健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 給付担当 / 052-972-2594
変更履歴
- 2026年11月5日 ・ 名古屋市新しい制度住宅改修費の支給
新しい制度:住宅改修費の支給