千葉市創業支援補助金【第三者承継型】
概要
第三者承継(M&A)に係る経費を補助します。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 市内に主たる拠点(個人事業主にあっては主たる事業所、会社にあっては本店をいう。以下同じ。)を置く個人事業主又は会社から、第三者承継に係る最終合意契約を締結した上で事業の承継を受け、市内に主たる拠点を置いて当該事業を行う者であること。
- 認定特定創業支援等事業による支援を受けた個人であって、個人事業主の代表者として事業を営んでおり、事業を開始した日(当該者が個人事業主及び法人の代表者として引き続いて事業を行っていた場合は、事業を開始した日のうち最も早い日)の翌日から起算して2年以内のもの(任意)
- 認定特定創業支援等事業による支援を受けた者が代表者であり、かつ当該代表者によって設立された会社であって、会社成立日の翌日から起算して2年以内のもの。ただし、既に個人事業主又は会社、一般社団法人その他の法人の代表者として事業を行っていた者が設立した会社にあっては、事業を開始した日(当該者が個人事業主及び法人の代表者として引き続いて事業を行っていた場合は、事業を開始した日のうち最も早い日)の翌日から起算して2年以内であること。(任意)
- 認定特定創業支援等事業による支援が終了した日の翌日から起算して5年以内であること。
- 市町村民税及び特別区民税(延滞金を含む。)の滞納がないこと。
- 雇用保険法、厚生年金保険法、健康保険法その他関連法規等に基づく届出、申請、認定等の事務が適正に行われていること。
- 労働基準法に抵触しないこと。
- 個人が申請する場合、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないこと。
- フランチャイズ契約を締結し、実施する事業でないこと。
- 補助金の交付を受けた後、市内で事業を継続する意思があること。
- 本補助金(第三者承継型の補助金に限る。)の交付を受けたことがないこと。
- 補助金交付決定の日以降、市が行う照会等に積極的に協力する意思があること。
- 大企業及びみなし大企業に該当しないこと。
- 上記の他、暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配する者でないこと等の要件を満たしていること。(詳細は「7 千葉市創業支援補助金交付要綱」参照)
申請の順番と締切
次の書類を千葉市産業支援課経営支援班に、原則郵送で提出してください。
補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者が、補助金の交付を請求しようとする場合は、次の書類を千葉市産業支援課経営支援班に、原則郵送で提出してください。
- 千葉市創業支援補助金(第三者承継型)交付申請書兼実績報告書(様式第10号)
- 千葉市創業支援補助金(第三者承継型)交付申請額内訳書(様式第11号)
- 補助対象経費の支払いを証明する書類
- 直近の納税先市区町村が千葉市の場合 千葉市税情報閲覧同意書(様式第12号)
- 誓約書(様式第13号)
- 認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明(千葉市以外の認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合に限る。)
- 第三者承継に係る最終合意書の写し
- 承継された者の主たる拠点を記載した商業登記に係る登記事項証明書、開業届、許認可証その他の官公庁に提出した書類又は官公庁が作成した書類の写し
- 会社の登記事項証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)
- 国又は県に提出した開業届の写し(会社設立前に個人事業主として事業を行っていた場合に限る。)
- 市に提出した法人等設立・設置届出書の写し
- その他市長が必要と認める書類
- 住民票の写し
- 国又は県に提出した開業届の写し(個人事業主の者に限る。)
- その他市長が必要と認める書類
- 千葉市創業支援補助金(第三者承継型)交付請求書(様式第17号)
- 千葉市創業支援補助金(第三者承継型)交付決定兼額確定通知書(様式第14号)の写し
- その他市長が必要と認める書類
担当課・公式リンク
千葉市 産業支援課 経営支援班 / 043-245-5292
変更履歴
- 2026年10月25日 ・ 千葉市新しい制度千葉市創業支援補助金【第三者承継型】
新しい制度:千葉市創業支援補助金【第三者承継型】