千葉市補助金確認中

高齢者住宅改修費支援サービス事業

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

要介護(要支援)認定を受けている65歳以上の方で、病気、障害等に伴う身体機能の低下により日常生活上に支障があってお困りの方を対象に、手すりの設置や段差の解消など、住宅の改修工事を行うための費用の一部を助成します。

いくら

住宅の改修工事

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住宅の改修工事 2分の2 助成対象となる実工事費と70万円とを比較して少ない方の額 非課税

工事費の 1/1上限70万円

非課税

住宅の改修工事

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住宅の改修工事 3分の2 助成対象となる実工事費と70万円とを比較して少ない方の額 14万3千円以下(市内業者)

工事費の 2/3上限70万円

14万3千円以下(市内業者)

住宅の改修工事

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住宅の改修工事 2分の1 助成対象となる実工事費と70万円とを比較して少ない方の額 〃(市外業者)

工事費の 1/2上限70万円

〃(市外業者)

住宅の改修工事

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住宅の改修工事 3分の1 助成対象となる実工事費と70万円とを比較して少ない方の額 143,001円以上21万3千円以下(市内業者)

工事費の 1/3上限70万円

143,001円以上21万3千円以下(市内業者)

住宅の改修工事

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住宅の改修工事 4分の1 助成対象となる実工事費と70万円とを比較して少ない方の額 〃(市外業者)

工事費の 1/4上限70万円

〃(市外業者)

対象になるか

  • 市内在住の65歳以上の要介護(要支援)認定者
  • 高齢者の方が現に居住している住宅(介護保険証に記載されている住所地)が対象です。
  • 施工業者については、指定業者の中から選定する必要があります。
  • 身体障害者手帳(1,2級)、療育手帳(AからAの2)をお持ちの方は、当事業を利用することができません。
  • 高齢者と生計を一にする世帯員全員のうち当該年度の市民税所得割額(申出が4月から7月までの間に行われる場合にあっては前年度の市民税所得割額)が最も多い方の課税額が21万3千円を超える場合は対象となりません。
  • 当事業及び重度障害者住宅改造費助成事業による助成は、原則として1世帯1回限りです
  • 身体的に現に支障がある箇所の工事が対象です。
  • 集合住宅の場合、原則として、共用部分については助成対象となりません。
  • 改修にあたっては、建築基準法、消防法等の関係法令を遵守してください。
  • 新築・増改築に伴い行われる工事、既に着工している工事または完了している工事
  • 浴室暖房や空調設備などの機器の設置工事
  • 身体状況から必要性が認められない工事
  • 古いもの、故障したものを単に新しいものに交換する工事
  • 指定業者以外の施工による工事

申請の順番と締切

  1. 1 助成の申し出

  2. 2 訪問調査

  3. 3 助成対象費用確認・改修工事の施工

  4. 4 助成申請書の提出・確認検査

  5. 5 助成額決定・助成金の支払い

  • 高齢者住宅改修費助成対象費用確認申出書(様式第1号)
  • 改修見積書(写し可)
  • 製品のカタログ(写し可)
  • 平面図、断面図(段差解消工事の場合)、立面図・展開図(手すり工事の場合)等
  • 工事箇所すべての改修着手前の写真
  • 調査同意書(様式第1号の2)
  • 高齢者状況票
  • 介護保険住宅改修見積書(写し可)
  • 住宅改修が必要な理由書(写し可)
  • 模様替え承認書(写し可)
  • 入居証明書(原本)
  • 住宅所有者の承諾書(写)
  • 賃貸借契約書(写)
  • 管理組合の承諾書(写し可)
  • その他:世帯や住宅の状況により、別途提出をお願いする場合があります。

担当課・公式リンク

保健福祉局高齢障害部高齢福祉課在宅支援班 / 043-245-5166

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