千葉市補助金受付中

団地住替え支援事業(新婚世帯)

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

新しく千葉市内の高経年住宅団地へ転居する子育て世帯・新婚世帯・パートナーシップ宣誓をしたカップルに対し、中古住宅の購入費用や賃貸住宅の賃料、引越し費用、リフォーム費用を補助します。

いくら

公式ページでご確認ください

対象になるか

  • 建物の種別や築年数は問いません。(ただし、住居を購入する場合は中古住宅に限ります。)
  • 団地から他団地、同一団地への転居、新築住宅を購入して転居する場合は本補助事業の対象外です。
  • 令和8年1月1日から令和9年2月28日※までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、以下の全てに該当していること。
  • 婚姻時に、夫婦双方の年齢が39歳以下であること。
  • 夫婦双方又はいずれかが、婚姻を機に(婚姻前から1年以内を含む)高経年住宅団地以外から高経年住宅団地へ転居していること。
  • 住居の契約名義人が世帯全員のいずれかであること。
  • 申請時に世帯全員の住民票の住所が入居対象となる住居の住所となっており、かつ申請日より2年以上継続して居住する意思があること。
  • 世帯に外国人住民を含む場合にあっては、永住者の在留資格又は申請時における残りの在留期間を2年以上有していること。
  • 戸籍に婚姻の事実が記載されていること、又は日本方式の婚姻をしていること。
  • 過去に、夫婦の双方又はいずれかが、内閣府又はこども家庭庁が定める地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に規定する結婚新生活支援事業又は結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラムに基づく補助金の交付(他の自治体からの補助金交付を含む。)を受けていないこと。
  • 過去にこの制度、千葉市三世代同居・近居支援事業、千葉市結婚新生活支援事業及び千葉市子育て世帯住替え支援事業に基づく補助を受けたことがないこと。
  • 市税(延滞金を含む。)の滞納がないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員を含まないこと。
  • 本事業実施に係るアンケート等へ協力すること。
  • 夫婦の双方が、令和8年4月1日から申請日までの間に、以下のいずれかの講座の受講又は医療機関への相談を実施していること。
  • ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)(任意)
  • プレコンセプションケアに関する講座の受講(任意)
  • 医療機関への妊娠・出産に関する相談(任意)
  • 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講(任意)

申請の順番と締切

  1. 1.補助金交付申請・実績報告

  2. 2.交付決定通知等

  3. 3.補助金の請求

  4. 4.補助金の振り込み

  • 申請時のチェックリスト
  • 補助金交付申請書兼実績報告書
  • 住宅手当支給証明書
  • 誓約書
  • 個人情報確認同意書
  • アンケート回答票(新婚世帯)
  • 婚姻を証明する書類(戸籍謄本や婚姻届受理証明書等)
  • 在留カード又は特別永住者証明書等の在留期間が確認できる書類(外国人住民の場合)
  • 世帯の所得がわかる書類(前年の課税(所得)証明書)
  • 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
  • 対象講座の受講等が確認できる書類
  • 住居の売買契約書の写し(中古住宅を購入した場合)
  • 入居対象となる住居の賃貸借契約書の写し(住居を賃借している場合)
  • 住居の取得費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料を支払ったことを証する書類(中古住宅を購入または住宅を賃借している場合)
  • 引越しに係る領収書の写し(引越費用に係る補助金の交付を申請する場合)
  • リフォームに係る領収書の写し(リフォーム費用に係る補助金の交付を申請する場合)
  • リフォーム工事の契約内容が確認できる工事請負契約書又は請書の写し及びリフォーム工事の前後の様子が確認できる写真等(リフォーム費用に係る補助金の交付を申請する場合)

担当課・公式リンク

住宅政策課

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