吹付けアスベスト対策補助事業
概要
市では、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールが施工されている建築物の所有者等を対象に、その分析調査及び除去等にかかる費用の一部を補助します。
いくら
分析調査
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分析調査 分析調査にかかる費用の10分の10以内 上限額:1棟あたり25万円
工事費の 1/1上限25万円
除去等
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除去等 除去、封じ込め、囲い込み又は吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールが施工された建築物の除却にかかる費用の3分の2以内 上限額:1棟あたり100万円
工事費の 2/3上限100万円
対象になるか
- 建築物の所有者等を対象に
- 千葉市内にある建築物で、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの可能性のある綿状の吹付け材が施工されているもの
- 千葉市内にある建築物で、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールが施工されているもの(囲い込みの措置が行われた建築物を除く)
- 吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの可能性がある綿状の吹付け材
- 事前調査又は分析調査の結果、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールであることが確認されたもの
- 調査方法 JISA1481-1、JISA1481-2、JISA1481-3、JISA1481-4 厚生労働省等の公的機関が公表したものでアスベストの有無及び含有率を測定できる方法
- 調査会社 上記の測定法に必要な装置・機器を備えている作業環境測定機関
- 調査者 建築物石綿含有建材調査者(建築物石綿含有建材調査講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項の規程する者)
- 実施計画の策定等 建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、計画等に基づく現場体制に基づき実施すること
- 財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者(任意)
- 石綿作業主任者の指導・監督のもと、建設業労働災害防止協会編集・発行の「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」又はこれと同等の方法により施工した十分な実績がある者(任意)
- ※1事業者当たり1棟までとします。
- 従業員が300人及び資本金3億円を超える企業
- 独立行政法人
- 学校、病院等で、国や県等の補助金の交付の対象となる者等
- 市税の滞納がない者。
申請の順番と締切
※申請を予定されている方は、事前にご相談ください。
分析調査・除去等を実施する前に、必ず補助金の交付申請をする必要があります。
千葉市既存建築物吹付けアスベスト対策事業(分析調査事業)補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
千葉市既存建築物吹付けアスベスト対策事業(アスベスト除去等事業)補助金交付申請書(様式第2号)に次の各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
千葉市既存建築物吹付けアスベスト対策事業(分析調査事業)実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
千葉市既存建築物吹付けアスベスト対策事業(アスベスト除去等事業)実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類等を添付して市長に報告しなければならない。
千葉市既存建築物吹付けアスベスト対策事業(分析調査事業)補助金交付請求書(様式第12号)を、市長に提出しなければならない。
千葉市既存建築物吹付けアスベスト対策事業(アスベスト除去等事業)補助金交付請求書(様式第13号)を、市長に提出しなければならない。
- 補助対象建築物の登記事項証明書その他当該補助対象建築物の所有者が分かる書類
- 申請者が補助対象建築物の所有者でない場合は、当該所有者から補助対象事業の実施に係る権限を委任された旨を証する書類
- 補助対象建築物の位置図(縮尺を 2500 分の 1 以上とし、区域を赤色で表示したもの)、配置図及び平面図(吹付けの場所を表示したもの)
- 補助対象建築物及び吹付け材の現状が確認できる写真
- 滞納無証明書
- 2社以上の分析調査事業に係る対象経費の見積書の写し
- 事前調査報告書
- 資金計画書
- 補助対象建築物が区分所有建築物の場合、分析調査事業の実施に係る総会の決議書又はこれに代わるもの
- 申請者が法人の場合、法人に係る現在事項全部証明書等(資本金額、従業員数、補助対象建築物の所在地が確認できるもの)
- 調査を行う者が、建築物石綿含有建材調査講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項の規定する者(以下、「建築物石綿含有建材調査者」という。)であることを証する書類の写し
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類等
- 対象吹付け材がアスベスト吹付け材であることを証する書類
- 前項第1号、第3号から第6号まで及び第 11 号に掲げる書類等(申請する者が管理組合の代表者である場合、第5号を除く)。
- 申請者が補助対象建築物の所有者でない場合は、当該所有者から補助対象事業の実施に係る権限を委任された旨を証する書類
- 2社以上のアスベスト除去等事業に係る対象経費の見積書の写し
- アスベスト対策工事概要書
- 資金計画書
- 補助対象建築物が区分所有建築物の場合、アスベスト除去等事業の実施に係る総会の決議書又はこれに代わるもの
- 実施計画の策定等を行う者が、建築物石綿含有建材調査者であることを証する書類の写し
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類等
- 分析機関が発行した分析調査結果報告書
- 分析による調査の実施に関して分析機関と締結した契約書の写し
- 分析による調査に要する費用に係る分析機関からの請求書、領収書及び支払内訳書の写し
- 対象吹付け材の除去等に係る施工報告書で、次に掲げる写真及び書類等を含むもの
- 工事の施工状況を記録した写真
- アスベスト粉じん濃度の測定結果
- 廃石綿等の処理に係る書類
- その他施工内容及び結果に関する書類等
- 対象吹付け材の除去等の実施に関して施工者と締結した契約書の写し
- 対象吹付け材の除去等に要する費用に係る施工者からの請求書、領収書及び支払内訳書の写し
- 前項各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください
変更履歴
- 2026年10月25日 ・ 千葉市新しい制度吹付けアスベスト対策補助事業
新しい制度:吹付けアスベスト対策補助事業