国民健康保険の加入者が死亡したとき
概要
葬儀を行った方に対して葬祭費(5万円)が支給されます
いくら
葬祭費
原文を見る
葬祭費 葬祭費(5万円)
5万円
対象になるか
- 国民健康保険の加入者が死亡したとき
- 葬儀を行った方に対して
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
- 死亡した方の資格確認書(お持ちの方のみ)
- 死亡の確認ができるもの(本市に死亡届を提出した場合は不要)
- 葬儀を行ったこと及び葬儀を行った方(喪主)が確認できるもの (会葬礼状、または葬儀に要した費用の領収書等で、葬儀を行った方及び、お亡くなりになった方の両方の記載が必要です。)
- 葬儀を行った方名義の銀行口座がわかるもの
- 委任状
担当課・公式リンク
各区役所市民総合窓口課国民健康保険班
変更履歴
- 2026年10月25日 ・ 千葉市新しい制度国民健康保険の加入者が死亡したとき
新しい制度:国民健康保険の加入者が死亡したとき