住宅の除却費補助制度
概要
安全で災害に強いまちづくりに向け、住宅除却工事の費用の一部を補助します。
いくら
住宅除却工事
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住宅除却工事 工事費の23% 20万円が限度
工事費の 23/100上限20万円
住宅除却工事
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住宅除却工事 工事費の23% 30万円が限度 密集住宅市街地※の場合
工事費の 23/100上限30万円
密集住宅市街地※の場合
対象になるか
- 耐震診断の結果、木造住宅の場合は上部構造評点が0.7未満、又は「※耐震診断調査票」で倒壊の危険性があると判断されたもの、非木造住宅の場合は構造耐震指標Is値が0.3未満であること
- 申請者自らが所有していること
- 昭和56年5月31日以前の耐震基準によって設計・建設された住宅であること
- 市税の滞納がないこと
- 過去に、同様の補助を受けていないこと
- 兼用住宅(住宅部分が過半のものに限る)も対象となります。
- 都市計画法又は建築基準法に違反している建築物は対象外です。
- 千葉市内に本店、支店、営業所等を開設している者で、建設業法の土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者(任意)
- 千葉市内に本店、支店、営業所等を開設している者で、建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律の解体工事業者の登録を受けた者(任意)
申請の順番と締切
下記の「補助金交付申請書に添付する書類」を添えて、補助金交付申請書(下記よりダウンロード可)を建築指導課窓口に提出してください。
交付決定後に除却工事に着手し
完了後は下記の「実績報告書に添付する書類」を添えて、実績報告書(下記よりダウンロード可)を建築指導課窓口に提出してください。(郵送又は持参)
- 住宅の登記事項証明書【※1】
- 滞納無証明書【※1】
- 住宅の平面図
- 現地調査の写真
- 耐震診断報告書【※2】
- 工事費の見積書
- 建設業許可書、または解体工事業者の登録通知書等の写し
- 建築確認済証又はそれに代わるもの(建築計画概要書等)
- 共有者全員の同意書
- 工事写真
- 工事の契約書の写し
- 工事の領収書の写し
- 補助金交付請求書(下記よりダウンロード可)
- 振込依頼書(下記よりダウンロード可)
- 工事の請求書の写し【代理受領制度利用の場合】
担当課・公式リンク
都市局建築部建築指導課 / 043-245-5836
変更履歴
- 2026年10月25日 ・ 千葉市新しい制度住宅の除却費補助制度
新しい制度:住宅の除却費補助制度