千葉市中小企業資金融資制度
概要
市内中小企業者の経営基盤の確立、生産性向上、資金繰り安定のための金融機関からの融資に対して、利子補給等の支援を行っています。
いくら
災害復旧資金(普通保証枠)
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災害復旧資金(普通保証枠) 5,000万円
上限5000万円
チャレンジ資金
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チャレンジ資金 設備投資額の 80% 設備資金でご利用の場合
公式ページでご確認ください
設備資金でご利用の場合
対象になるか
- 市内に事業活動(事務、製造、販売、サービス提供等)の実態が確認できる営業の拠点(本社、支社、工場、営業所、事務所、店舗等)を置いていること。または、進出予定であること。
- 千葉市に市税の申告・納付をしており、かつ滞納がないこと。
- 千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
- 運転資金の利用については、本社登記が市内にあることが必要になります。(トライアル支援資金を除く)
- 令和8年8月千葉豪雨及び台風第25号により被災した市内で事業を営む中小企業者
- これから市内で新たに事業を開始しようとする中小企業者、又は創業後5年未満の者
- 大学等の研究機関と連携して新製品や新技術の研究開発、事業化又は事業の拡充を図るための資金を必要とする者(任意)
- 特許権等の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利を活用して、事業の拡充を行うための資金を必要とする者(任意)
- 市内で事業を営む中小企業者、又は事業組合 (融資対象となる事業を1年以上継続して営んでいる者)
- 保証協会の利用残高が総額2,000万円以下の者
- 常時使用する従業員が20名(商業・サービス業は5名)以下の者
- 中小企業信用保険法に基づく認定(1号~6号)(別ウインドウで開く)を受けた者
- 最近3か月又は6か月の平均売上高が、前年同期と比較して5%以上減少している者(任意)
- 負債総額が1,000万円以上ある倒産企業に対する売掛債権等を30万円以上有し、当該倒産企業に対する取引依存度が総売上高の20%以上ある者(任意)
- 中小企業信用保険法に基づく認定(第7号~第8号)(別ウインドウで開く)を受けた者(任意)
- 特定の自然災害(国に指定された激甚災害等)により、市区町村からり災証明の発行を受けた者
- 中小企業信用保険法に基づく認定(4号または5号)(別ウインドウで開く)を受けた者
- 申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること(任意)
- 申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと(任意)
- 認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、 経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出していること。
- 申込人の金融機関からの総借入金残高のうち 申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限る。
- 1億円以下(任意)
- 3億円以下(任意)
申請の順番と締切
取扱金融機関へ、市制度の申込書とその他の必要書類を提出(申込書類は金融機関にあります)
金融機関から(公財)千葉市産業振興財団、及び、千葉県信用保証協会へ書類を送付
申込内容確認(財団)、保証審査(保証協会)
保証承認後、金融機関にて契約手続き
融資実行
金融機関から(公財)産業振興財団へ実行報告書を提出
毎年5月下旬と11月下旬に利子補給金が入金
取扱金融機関へ、市制度の申込書とその他の必要書類を提出(申込書類は金融機関にあります)
金融機関から千葉市産業支援課へ書類を提出
申込内容確認、審査(千葉市産業支援課)
千葉市から金融機関へ承認書を発行
金融機関にて契約手続き
融資実行
金融機関から千葉市産業支援課へ実行報告書を提出
毎年5月下旬と11月下旬に利子補給金が入金
- 被災の事実を証明する書類(金融機関による所見および被災の事実が確認できる金融機関等の撮影による写真)
- 市制度の申込書
- その他の必要書類
- 事業所予定地が確認できる書面(契約書等)
- 事業計画書
- 経営状況等の報告を行うことを誓約する書面
担当課・公式リンク
公益財団法人 千葉市産業振興財団 / 043-201-9505
変更履歴
- 2026年10月25日 ・ 千葉市新しい制度千葉市中小企業資金融資制度
新しい制度:千葉市中小企業資金融資制度