千葉市団地住替え支援事業
概要
新しく千葉市内の高経年住宅団地へ転居する子育て世帯・新婚世帯・パートナーシップ宣誓をしたカップルに対し、 中古住宅の購入費用や賃貸住宅の賃料、引越し費用、リフォーム費用を補助します。
いくら
補助対象費用の合計額
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補助対象費用の合計額 上限額は30万円
上限30万円
補助対象費用の合計額
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補助対象費用の合計額 最大60万円補助 婚姻またはパートナーシップ宣誓時の双方の年齢が29歳以下の場合
上限60万円
婚姻またはパートナーシップ宣誓時の双方の年齢が29歳以下の場合
対象になるか
- 団地から他団地、同一団地内の転居、新築住宅を購入して転居する場合は本補助事業の対象外です。
- 小学生以下のこども(出産予定のこどもを含む)がいる世帯(任意)
- 高経年住宅団地外から市内の高経年住宅団地への転居日(住民票の異動日)が、令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間であること(任意)
- 令和8年1月1日から令和9年2月28日までに婚姻した夫婦(任意)
- 婚姻時点で、夫婦双方が39歳以下であること(任意)
- 夫婦の双方またはいずれかが、婚姻を機に市外または高経年住宅団地外から市内の高経年住宅団地へ転居していること(任意)
- 戸籍に婚姻の事実が記載されている、または日本国内の市区町村に婚姻届を提出し受理されていること(任意)
- 令和8年1月1日から令和9年2月28日までの間に、パートナーシップ宣誓をしたカップル(任意)
- 宣誓時点で、カップル双方が39歳以下であること(任意)
- カップルの双方またはいずれかが、パートナーシップ宣誓を機に高経年住宅団地以外から高経年住宅団地内へ転居していること(任意)
- 申請日から 2年以上、千葉市内の高経年住宅団地に居住する意思があることを誓約していただきます。
- 世帯に外国籍の方がいる場合は、世帯全員が永住者の在留資格を有するまたは申請時点で2年以上の在留期間を有することが必要です。
- 過去に以下の補助を受けていないことが条件です。
申請の順番と締切
千葉市役所 本庁舎(低層棟)4階の住宅政策課に直接ご持参いただくか、郵送でご提出ください。
担当課・公式リンク
住宅政策課 / 0 4 3 - 2 4 5 - 5 80 9
変更履歴
- 2026年10月25日 ・ 千葉市新しい制度千葉市団地住替え支援事業
新しい制度:千葉市団地住替え支援事業