特定創業支援等事業
概要
国の認定(注)を受けて、福岡市が連携事業者と実施する、創業支援セミナーや個別創業面談のことです。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- (1)現在事業を営んでいない個人でこれから創業を行おうとする者(任意)
- (2)(1)の創業から5年以内の個人または法人(任意)
- (注)2社目以降の創業となる方、事業承継した2代目代表等となる方は、証明書の発行対象外です。
- (注)法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者は、個人事業の開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。
- (注)特定創業支援等事業は、法人であれば代表者かつ発起人が受講する必要があります。
申請の順番と締切
(1)「7 特定創業支援事業の内容に関する問い合わせ」に記載の事業者へ直接連絡し、受講希望を伝える。
(2)特定創業支援等事業による支援を1か月以上にわたって受ける。
(3)証明書の発行申請をする (「5 証明書の発行申請方法」 参照)。
(4)証明書を受け取る(発行申請から1週間後程度目安)。
(5)証明書を各メリットの窓口に提出して、手続きを行う。
① 提出書類①②③を添付し、 下記(7)の申請先へメールする。
② 福岡市からの返信メールにある「手数料支払いURL」より、手数料の支払いをする。
③ 証明書完成の電話連絡を受けた後、窓口にて受取り。または郵送での受取り。
① 下記(7)にある電話番号へ発行申請の予約をする。
② 予約日に、発行手数料として申請枚数分の「福岡市収入証紙」を購入の上、窓口に申請書を提出する。
- 本人確認書類(運転免許証等)の写し
- 申請書
- チェックシート
- 利用証
担当課・公式リンク
福岡市 経済観光文化局 創業推進部 創業課 / 092-711-4455
変更履歴
- 2026年10月15日 ・ 福岡市新しい制度特定創業支援等事業
新しい制度:特定創業支援等事業