寡婦年金
概要
寡婦年金は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年(平成29年7月までは25年)以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けとらずに死亡したとき、その夫によって生計を維持しており、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年(平成29年7月までは25年)以上ある夫
- 老齢基礎年金や障害基礎年金を受けとらずに死亡したとき
- その夫によって生計を維持しており、10年以上婚姻関係があった妻
- 夫の死亡当時、妻が老齢基礎年金を繰り上げを受給しているときは受けとれません。
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
担当課・公式リンク
住所地の区役所国保年金課
変更履歴
- 2026年10月15日 ・ 北九州市新しい制度寡婦年金
新しい制度:寡婦年金