遺族基礎年金
概要
亡くなった方によって生計を維持されていた「子どもがいる配偶者」または「子ども」に支給される年金です。
いくら
基本額
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基本額 年額 847,300円 年額
84.73万円
年額
子の加算額(一人につき)(加算)
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子の加算額(一人につき) 年額 243,800円 第2子まで
24.38万円
第2子まで
子の加算額(一人につき)(加算)
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子の加算額(一人につき) 年額 81,300円 第3子から
8.13万円
第3子から
対象になるか
- 亡くなった方によって生計を維持されていた「子どもがいる配偶者」または「子ども」
- 国民年金に加入中の方(加入していたことのある60歳以上65歳未満の日本に住んでいる人を含む)(任意)
- 死亡した日の前日において、死亡日のある月の前々月までの被保険者であった期間のうち、保険料を納めた期間(免除・猶予の期間を含む)が3分の2以上あること。(任意)
- 死亡した日の前日において、死亡日のある月の前々月以前における直近の被保険者期間であった月から過去1年間に保険料の未納期間がないこと。(任意)
- 老齢基礎年金を受けとっている(受給資格期間が25年以上ある)方(任意)
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしている(受給資格期間が25年以上ある)方(任意)
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
担当課・公式リンク
住所地の区役所国保年金課
変更履歴
- 2026年10月15日 ・ 北九州市新しい制度遺族基礎年金
新しい制度:遺族基礎年金