川崎市補助金確認中

住宅等不燃化推進事業(老朽建築物除却工事 又は 耐火性能強化工事)

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

不燃化重点対策地区において、老朽建築物の解体工事、建築物の耐火性能強化工事に対する費用の一部を補助することで、密集市街地の改善を目指します。

いくら

老朽建築物の解体除却工事

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老朽建築物の解体除却工事 低い方の額に3分の2を乗じた額 最大100万円

工事費の 2/3上限100万円

耐火性能強化

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耐火性能強化工事 200,000円 10超え ~ 30未満

20万円

10超え ~ 30未満

耐火性能強化

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耐火性能強化工事 400,000円 30以上 ~ 50未満

40万円

30以上 ~ 50未満

耐火性能強化

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耐火性能強化工事 600,000円 50以上 ~ 70未満

60万円

50以上 ~ 70未満

耐火性能強化

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耐火性能強化工事 800,000円 70以上 ~ 90未満

80万円

70以上 ~ 90未満

耐火性能強化

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耐火性能強化工事 1,000,000円 90以上 ~ 110未満

100万円

90以上 ~ 110未満

耐火性能強化

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耐火性能強化工事 1,200,000円 110以上 ~ 130未満

120万円

110以上 ~ 130未満

耐火性能強化

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耐火性能強化工事 1,400,000円 130以上 ~ 150未満

140万円

130以上 ~ 150未満

耐火性能強化

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耐火性能強化工事 1,600,000円 150以上 ~ 170未満

160万円

150以上 ~ 170未満

耐火性能強化

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耐火性能強化工事 1,800,000円 170以上 ~ 190未満

180万円

170以上 ~ 190未満

耐火性能強化

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耐火性能強化工事 2,000,000円 190以上 ~ 210未満

200万円

190以上 ~ 210未満

耐火性能強化

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耐火性能強化工事 2,200,000円 210以上 ~ 230未満

220万円

210以上 ~ 230未満

耐火性能強化

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耐火性能強化工事 2,400,000円 230以上 ~ 250未満

240万円

230以上 ~ 250未満

耐火性能強化

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耐火性能強化工事 2,600,000円 250以上

260万円

250以上

拡幅促進路線沿道の塀・垣柵等の撤去・新設工事

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拡幅促進路線沿道の塀・垣柵等の撤去・新設工事 最大60万円

上限60万円

対象になるか

  • 補助の対象となる区域は、不燃化重点対策地区とする。
  • 老朽建築物の所有者(法人を除く。)(任意)
  • 耐火性能強化を行う建築物の建築主(法人を除く。)
  • 整備支障物件の所有者(任意)
  • 川崎市暴力団排除条例(平成24年川崎市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者には該当しないこと。
  • 昭和56年5月31日以前に着工して建築された建築物(任意)
  • 2階建て以下かつ延べ面積500㎡以内で建築後の経過年数が別表1に定める耐用年数を経過した木造若しくは鉄骨造の建築物(任意)
  • 申請者の他に当該建築物について所有権を有する者(以下「関係権利者」という。)がいる場合は、関係権利者の全員の同意が得られていること
  • 区分所有建築物の場合は、区分所有者全員の同意が得られていること
  • 工事は解体事業者等に請け負わせるものであること
  • 申請者の他に当該建築物の建築主がいる場合は、建築主全員の同意が得られていること
  • 確認済証の交付を受けていること
  • 新築時の敷地面積は100㎡以上とすること
  • 防災区画道路のうち法第42条第2項により指定された道路に該当するもの(任意)
  • 準防災区画道路(任意)
  • 新設の補助金を申請する場合は、整備支障物件の除却を伴うこと
  • 工事完了後も法第42条第2項により指定された道路に掛かる敷地の区域に門扉、塀、擁壁、広告物、プランター等の交通の妨げになるような工作物等を設置しない旨の誓約書を提出すること

申請の順番と締切

  1. 事前相談書(第1号様式)を市長に提出し、事前相談を行うものとする。

  2. 工事の着手前に補助対象確認申請書(第2号様式)に、別表6に掲げる図書を添えて市長に提出し、補助対象の確認を受けなければならない。

  3. 補助対象工事に着手したときは、速やかに工事着手報告書(第9号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

  4. 補助対象工事が完了したときは、当該補助対象工事が完了した日から速やかに工事完了報告書(第13号様式)に別表7に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

  5. 工事完了報告書の提出後、速やかに補助金交付申請書(第15号様式)を市長に提出するものとする。

  6. 通知の日から30日以内に、補助金交付請求書(第18号様式)に別表8に掲げる図書を添えて市長に提出することにより、補助金の交付を請求するものとする。

  • 事前相談書
  • 入札(見積り)が行えないことに係る理由書
  • 発注実績報告書
  • 委任状
  • 関係権利者承諾書
  • 建築主承諾書
  • 補助金の受領等に関する委任状

担当課・公式リンク

川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 / 044-200-2731

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