川崎市利子補給確認中

事業承継特別保証資金

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

国が全国統一制度として定めた事業承継特別保証制度を活用し、事業承継の段階における資金調達にあたり、一定の要件を満たす中小企業者については経営者を含めて保証人を徴求せず、また、信用保証料を補助することにより、本市中小企業者の円滑な事業承継を支援するための融資制度です。

いくら

信用保証料

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信用保証料 年0.000%

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信用保証料

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信用保証料 0.950%

工事費の 19/2000

対象になるか

  • 川崎市内に事業所を置き
  • 川崎市信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。(任意)
  • 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの。(任意)
  • 資産超過であること
  • EBITDA有利子負債倍率(注2)が10倍以内であること
  • 法人・個人の分離がなされていること
  • 返済緩和している借入金がないこと
  • 本制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに限る。

申請の順番と締切

  1. 融資申込窓口は次の取扱金融機関です(川崎市役所では申込みできません)。

  2. 申込後、金融上の審査があります。

  • 信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式。取扱金融機関からお渡しします。)
  • 決算書の写し
  • 履歴事項全部証明書
  • 住民税の納付が確認できる書類(「納税証明書」「領収証書」「eLTAX 地方税ポータルシステム又は地方税お支払サイトの納付済みがわかる画面」「個人事業主で、住民税を口座振替している場合は、納税通知書に記載されている納税金額の引き落としが確認できる通帳の写し又は取引明細書」 *写し可)
  • 印鑑証明書
  • 許認可証の写し(許認可を要する業種を営んでいる場合)
  • 見積書
  • 事業報告書等(NPO法人の場合)
  • 取扱金融機関によって他の書類の提出を求められる場合があります。

担当課・公式リンク

川崎市経済労働局経営支援部 金融課 / 044-544-1846

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