保育所等保育士資格取得支援事業
概要
この事業は、下記の認可保育所等(以下「対象施設」といいます。)で働く保育士資格のない保育従事者(以下「保育所対象者」といいます。)が、勤務する対象施設の費用負担により、指定保育士養成施設(以下「養成施設」といいます。)の保育士養成課程を修了して保育士資格を取得した際の養成施設の受講料を対象施設に補助する事業です。
いくら
指定保育士養成施設の受講料等補助
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指定保育士養成施設の受講料等補助 合計額の1/2 上限30万円 幼稚園教諭免許を有さない保育所対象者
工事費の 1/2上限30万円
幼稚園教諭免許を有さない保育所対象者
指定保育士養成施設の受講料等補助
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指定保育士養成施設の受講料等補助 合計額の1/2 上限10万円 幼稚園教諭免許状を有する者であって、保育士資格取得特例制度(以下「特例制度」といいます。)に該当する保育所対象者
工事費の 1/2上限10万円
幼稚園教諭免許状を有する者であって、保育士資格取得特例制度(以下「特例制度」といいます。)に該当する保育所対象者
指定保育士養成施設の受講料等補助
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指定保育士養成施設の受講料等補助 合計額の1/2 上限20万円 幼稚園教諭免許状を有するが、特例制度には該当しない保育所対象者
工事費の 1/2上限20万円
幼稚園教諭免許状を有するが、特例制度には該当しない保育所対象者
対象になるか
- 平成30年4月以降に養成施設の受講を開始したものが対象となります。
- 保育所(任意)
- 乳児院(任意)
- 児童養護施設(任意)
- 認定こども園(注1)(任意)
- 認定こども園への移行を予定する幼稚園(注1)(任意)
- 保育所対象者が、保育士修学資金貸付事業や雇用保険法に定める教育訓練給付等、本事業と同趣旨の事業による貸付や助成等を受けている場合は、補助対象となりません
- 暴力団または暴力団員である者は、いかなる場合でも、この事業を利用することはできません。
申請の順番と締切
1.事業実施計画書類の提出(提出者:対象施設)
2.補助金交付申請(提出者:対象施設)
3.振込先情報の提出(提出者:交付決定を受けた対象施設)
4.勤務継続の証明手続き(提出者:補助金の交付を受けた対象施設)
- 「川崎市保育士資格取得支援事業実施計画書」(第1号様式)
- 雇用証明書(保育所対象者が、対象施設において現に勤務していることを証明する書類)
- 在学証明書(在学開始前である場合、合格通知書)
- 「川崎市保育士資格取得支援事業完了報告書」(第5号様式)
- 保育所対象者の保育士証の写し
- 保育士としての勤務が決定した事実が確認できる書類
- 勤務継続誓約書(第6号様式)
- 養成施設の長等が発行する対象経費に係る領収書原本等(口座振込の場合は振込証明書原本、クレジットカード払いの場合はクレジット契約証明書原本) など
- 請求書(口座番号をお知らせいただきます)
- 勤務継続証明書(第10号様式)
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第11号様式)
担当課・公式リンク
川崎市こども未来局保育・子育て推進部 / 044-200-3705
変更履歴
- 2026年11月2日 ・ 川崎市新しい制度保育所等保育士資格取得支援事業
新しい制度:保育所等保育士資格取得支援事業