葬祭費
概要
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭(直接火葬場で行う場合も含む)を行った人に対して葬祭費として5万円が支給されます。
いくら
葬祭費
原文を見る
葬祭費 葬祭費として5万円
5万円
対象になるか
- 国民健康保険の加入者が死亡したとき
- 葬祭(直接火葬場で行う場合も含む)を行った人
申請の順番と締切
申請は国保年金課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所の窓口で行えます。
- 会葬礼状、葬祭業者が発行した申請者宛ての請求書の写し、領収書の写しのいずれか
- 預金通帳など振込先の口座がわかるもの
- 契約等によってご親族以外の人が葬祭を執り行った場合には、契約内容等が明らかになる書類の写し
担当課・公式リンク
国保年金課 / 042-707-8111
変更履歴
- 2026年11月2日 ・ 相模原市新しい制度葬祭費
新しい制度:葬祭費