自立支援教育訓練給付金
概要
自立支援教育訓練給付金は、ひとり親の職業能力の開発を支援し、自立促進を図るため、雇用保険制度の教育訓練給付指定の講座を修了後、受講費用の一部を給付金として支給するものです。
いくら
入学料及び受講料
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入学料及び受講料 入学料及び受講料の60%相当額 上限額20万円 雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受給資格がある方
工事費の 3/5上限20万円
雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受給資格がある方
入学料及び受講料
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入学料及び受講料 入学料及び受講料の60%相当額 専門実践教育訓練の場合は40万円×修学年数 雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受給資格がある方
工事費の 3/5上限40万円
雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受給資格がある方/専門実践教育訓練の場合
入学料及び受講料(加算)
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入学料及び受講料 入学料及び受講料の25%相当額 雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受給資格がある方
工事費の 1/4
雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受給資格がある方/受講修了した日の翌日から起算して1年以内に資格取得及びその資格を活かした仕事に就職した場合
入学料及び受講料
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入学料及び受講料 入学料及び受講料の60%相当額 上限額20万円 雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受給資格がない方
工事費の 3/5上限20万円
雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受給資格がない方
入学料及び受講料
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入学料及び受講料 入学料及び受講料の60%相当額 専門実践教育訓練の場合は上限額40万円×修学年数 雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受給資格がない方
工事費の 3/5上限40万円
雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受給資格がない方/専門実践教育訓練の場合
入学料及び受講料(加算)
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入学料及び受講料 入学料及び受講料の25%相当額 雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受給資格がない方
工事費の 1/4
雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受給資格がない方/受講修了した日の翌日から起算して1年以内に資格取得及びその資格を活かした仕事に就職した場合
対象になるか
- 市内に居住し、20歳未満の子を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方
- 母子・父子自立支援プログラムの策定(※)等の支援を受けている者
- 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
- 雇用保険制度の教育訓練給付金制度指定の講座(一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練)のうち、資格取得を目指す講座
申請の順番と締切
受講開始2~3カ月前までに【事前面談(自立支援計画書の作成)】※面談、要予約
受講開始日前までに申請【講座指定の申請】
受講修了後30日以内に申請(講座指定決定通知書を受け取られた方)【交付申請】
交付決定通知書受取り後【交付請求】
- ひとり親家庭の親及び児童の戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 事前相談時に作成した自立支援計画書
- マイナンバー(個人番号)が分かるもの(マイナンバーカード等)
- 運転免許証、パスポート等顔写真付の身分証明書(いずれか1点)
- 受講希望する講座の詳細が分かる資料
担当課・公式リンク
緑子育て支援センター(こども家庭相談員) / 042-775-8815
変更履歴
- 2026年11月2日 ・ 相模原市新しい制度自立支援教育訓練給付金
新しい制度:自立支援教育訓練給付金