横浜市補助金受付中

空家を活用した子育て世代転入・定住促進補助金

✓ 自動確認 2026年10月8日

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概要

空家を活用した子育て世代転入・定住促進補助金は、市内の空家を購入して転居する子育て世代を対象に、空家の購入費用の一部を補助する制度です。

いくら

空家及び当該空家の敷地となる土地の購入に係る経費(加算)

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空家及び当該空家の敷地となる土地の購入に係る経費 30万円 3年以上空家の購入

30万円

3年以上空家の購入

空家及び当該空家の敷地となる土地の購入に係る経費(加算)

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空家及び当該空家の敷地となる土地の購入に係る経費 40万円 扶養する子供の数が2人以上

40万円

扶養する子供の数が2人以上

空家及び当該空家の敷地となる土地の購入に係る経費(加算)

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空家及び当該空家の敷地となる土地の購入に係る経費 30万円 市外からの転入

30万円

市外からの転入

対象になるか

  • (1)空家及び当該空家の敷地となる土地を購入し、当該空家又は空家を除却し建て替えた住宅※1(兼用住宅を含む)に、実績報告までに転居する子育て世代※2の構成員のうち当該空家の購入者
  • (2)世帯の構成員が横浜市内にすでに一戸建ての住宅(兼用住宅を含む)を所有していないこと
  • (3)補助金の交付決定を受けてから、10年間は継続して対象となる空家又は空家を除却し建て替えた住宅※1(兼用住宅を含む)に居住する意思があること
  • (4)市税及び横浜市に対する債務の支払について滞納していないこと
  • (5)暴力団員でないこと
  • (6)補助対象経費について、国、横浜市その他の公的機関から他の補助金の交付を受け、又は受ける予定がないこと
  • 申請年度の4月1日時点で18歳未満の子(出生予定の子を含む)を有する世帯(任意)
  • 申請年度の4月1日時点で夫婦(事実婚等を含む。)のいずれかが49歳以下である世帯(任意)
  • (1)横浜市内に存する一戸建て住宅(兼用住宅を含む)
  • (2)申請時点から遡って1年以上、居住その他の使用がなされていないもの
  • (3)建築基準法に違反していないもの※
  • (4)申請者を含む世帯以外の居住又は使用に供されたことがあること
  • (5)購入前の所有者が申請者の配偶者又は2親等内の親族ではないこと
  • 空家へ居住すること(任意)
  • 耐震補強により耐震性を確保して居住すること(任意)
  • 当該空家を除却して一戸建の住宅(兼用住宅を含む)に建替えを行い居住すること(任意)
交付決定の前に契約・着工しない

申請の順番と締切

  1. ①予約申請(任意)※空家の購入を検討している段階での予約申請を受け付け、申請手続を円滑化するものです。申請は任意です。

  2. ②交付申請 令和8年度期限:令和8年11月27日(金曜日)

  3. ③交付決定通知

  4. ④売買契約、購入

  5. (⑤耐震改修・建替え(旧耐震基準の場合))

  6. ⑥居住

  7. ⑦実績報告 令和8年度期限:令和9年1月29日(金曜日)

  8. ⑧請求 令和8年度期限:令和9年3月5日(金曜日)

  • 申請者の戸籍の附票の写し
  • 申請者を含む世帯全員分の住民票の写し
  • 出生予定の子がいる場合は、母子健康手帳等の出生予定であることがわかる書類の写し
  • 続柄に「未届の夫」又は「未届の妻」と表示されている住民票の写し
  • 結婚式場の契約書等など婚姻予定であることが分かる書類
  • 横浜市パートナーシップ宣誓書受領証の写し
  • 交付申請書
  • 申請者の戸籍の附票の写し
  • 申請者を含む世帯全員分の住民票の写し
  • 出生予定の子がいる場合は、母子健康手帳等の出生予定であることがわかる書類の写し
  • 続柄に「未届の夫」又は「未届の妻」と表示されている住民票の写し
  • 結婚式場の契約書等など婚姻予定であることが分かる書類
  • 横浜市パートナーシップ宣誓書受領証の写し
  • 購入を予定している空家の広告等
  • 当該空家(建物)の登記の全部事項証明書又は登記情報サービスによる登記情報
  • 当該空家の敷地となる土地の登記の全部事項証明書又は登記情報サービスによる登記情報
  • 空家であった期間を証する書類
  • 当該空家の全景写真
  • 当該空家の建築確認済証又は建築確認台帳記載証明書
  • 旧耐震基準で耐震改修済みの場合は、耐震性能等の条件を満たしていることを証するもの
  • 変更申請書 ※内容を変更する場合のみ
  • 取下届 ※申請を取下げる場合のみ
  • 実績報告書
  • 申請者を含む世帯全員分の住民票の写し
  • 居住する建物の登記の全部事項証明書又は登記情報サービスによる登記情報
  • 居住する建物の敷地となっている土地の登記事項証明書又は登記情報サービスによる登記情報
  • 当該空家及び空家の敷地となる土地の購入に係る売買契約書の写し
  • 当該空家及び空家の敷地となる土地の購入に要した費用の支払いが確認できる書類
  • 耐震補強により耐震性を確保する場合は、耐震性能等の条件を満たしていることを証するもの
  • 除却して建て替えを行う場合は、除却後の土地の全景写真と建替え後の建物の全景写真
  • 交付請求書

担当課・公式リンク

建築局住宅部住宅政策課 / 045-671-4121

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