空家活用の専門相談員派遣事業
概要
公式ページでご確認ください
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 空家の所有者、または空家の所有者から改修及び賃貸等の権限の委任を受けた者(任意)
- 市民(在住、在勤、在学も可)で組織され、市民が自由に参加し継続的に活動している団体(任意)
- 「地域活性化に貢献する施設」への活用を目的とした専門家によるアドバイス
申請の順番と締切
申請
- 利用申請書(第1号様式)
- 所有者等を証するもの <空家の所有者等の場合>
- 活動団体を証するもの <活動団体の場合>
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください / 045-671-4121
変更履歴
- 2026年10月8日 ・ 横浜市新しい制度空家活用の専門相談員派遣事業
新しい制度:空家活用の専門相談員派遣事業