横浜市補助金確認中

販路拡大支援事業補助金

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

横浜市中央卸売市場本場及び南部市場の事業者が、国際情勢や気候変動の影響、日本国内の少子高齢化に伴う需要縮小による売上減少等への対応のため行われる、新規顧客の開拓や販路拡大等に向けた取組に対して、その費用の一部を補助します。

いくら

補助対象事業

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補助対象事業 補助率は2分の1 上限は50万円

工事費の 1/2上限50万円

対象になるか

  • 本場:青果部仲卸業者・水産物部仲卸業者・関連事業者及びその事業者により構成される組合
  • 南部市場:青果棟店舗・水産棟店舗で営業する事業者及びその事業者により構成される組合
  • 次の横浜市税を滞納しているとき。
  • 条例第 70 条に規定する市場の使用料等を滞納している者であるとき。
  • 条例に定められた報告書等がその提出期限を経過しているにも関わらず、提出されていないとき。
  • 横浜市暴力団排除条例(平成 23 年横浜市条例第 51 号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号から第5号のいずれかの規定に該当する法人であるとき。
  • 公序良俗に反する等、その他市長が適当でないと認めるとき。
  • 物品の購入や事業の委託等を行う場合、市内企業への発注が原則となります。

申請の順番と締切

  1. 令和9年1月29日まで交付申請書提出

  2. 令和9年3月15日まで事業実施

  3. 令和9年3月31日まで報告書及び関係書類提出

  • 販路拡大支援事業補助金交付申請書【様式第1号】
  • 事業計画書【様式第1-2号】
  • 事業収支予算書【様式第1-3号】
  • 履歴全部事項証明書(発行3か月以内)
  • 直近会計年度及び前年度の納税証明書
  • 申請にかかる誓約書【様式第1-4号】
  • 見積書(必要な場合は理由書)
  • 役員等名簿【様式第1-5号】
  • その他市長が必要と認めた書類
  • 事業成果報告書
  • 事業収支決算書
  • 契約書等(写)
  • 納品書等(写)
  • 領収書等(写)
  • 事業成果がわかる写真
  • その他市長が必要と認めた書類

担当課・公式リンク

経済局中央卸売市場本場経営支援課 / 045-459-3333

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