創業おうえん資金
概要
公式ページでご確認ください
いくら
保証料率
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保証料率 横浜市が0.1%助成 創業おうえん資金(経営者保証有)
工事費の 1/1000
創業おうえん資金(経営者保証有)
保証料率
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保証料率 横浜市が0.1%助成 創業おうえん資金(経営者保証不要特別)
工事費の 1/1000
創業おうえん資金(経営者保証不要特別)
対象になるか
- 融資申込要件の全てを満たす中小企業者
- 1か月以内に横浜市内で個人事業を開始する、又は2か月以内に横浜市内で会社を設立し事業を開始する(任意)
- 個人事業を開始し5年未満、又は会社を設立し5年未満(任意)
- 個人事業を開始したのち、新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、個人事業を開始して5年未満(任意)
- 事業を継続している会社により新たに設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満(事業を継続しつつ、新たに横浜市内で会社を設立(分社化)する場合を含む)(任意)
- 申込時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していること。
- 2か月以内に横浜市内で会社を設立し事業を開始する(任意)
- 会社を設立し5年未満(任意)
- 事業を継続している会社により新たに設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満(事業を継続しつつ、新たに横浜市内で会社を設立(分社化)する方を含む)(任意)
- NPO法人の方は、本資金のご利用はできません。
申請の順番と締切
①中小企業者は、お取引のある又は最寄りの取扱金融機関に、融資の相談・申込みを行います。
②取扱金融機関は、融資の審査後、横浜市信用保証協会に保証を依頼します。
③横浜市信用保証協会は、保証の審査後、保証を決定します。
④取扱金融機関は融資を実行します。
- 信用保証委託申込書(横浜市信用保証協会所定の様式)
- 申込人(個人・法人)及び連帯保証人(※1)の印鑑証明書(※2、3)
- 納税証明書(※2)、領収証書の写し又はeLTAX内の納付済がわかる画面等
- 決算書(確定申告書)の写し(原則、直近2期分)
- 法人は履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)又は登記情報提供サービスで取得したもの(※2、3)
- 許認可事業の場合は許認可証の写し
- 設備資金は見積書及びレイアウト・カタログ等の写し
- 創業・再挑戦計画書(創業関連保証・再挑戦支援保証用)【協会様式】(外部サイト)
- 市区町村が発行する「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」(写)(該当者のみ)
- 創業計画書(スタートアップ創出推進保証制度用)【協会様式】(外部サイト)
- 市区町村が発行する「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」(写)(該当者のみ)
- 上記以外の書類が必要になる場合があります。
担当課・公式リンク
経済局中小企業振興部金融課 / 045-671-2592
変更履歴
- 2026年11月2日 ・ 横浜市新しい制度創業おうえん資金
新しい制度:創業おうえん資金