空家の改修等補助金(地域貢献[簡易改修]型)
概要
「地域活性化に貢献する施設(子育て支援施設、高齢者支援施設、コワーキングスペース等)」の設置促進を目的として、空家の改修費用を補助します。
いくら
補助対象経費
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補助対象経費合計 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額 上限 100 万円 A、B、Cの合計額
工事費の 1/2上限100万円
A、B、Cの合計額
対象になるか
- 市民(在勤・在学を含む)で組織され、市民が自由に参加し継続的に活動している団体(任意)
- 当該空家を借り受ける事業者(任意)
- ア・イともに市税の滞納がない
- 横浜市暴力団排除条例で定める暴力団体ではないこと
- 横浜市内に存する一戸建て住宅(兼用住宅を含む)
- 建築基準法に違反していないもの
- 申請時点から遡って 1 年以上、居住その他の使用がなされていないもの
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第二条第2項における特定空家等として本市から認定されていないもの
- 昭和 56 年6月以降に建築確認を得て建築されたもの(任意)
- 昭和 56 年5月 31 日以前に建築確認を得て着工された空家において、耐震性能等の基準に適合していると認められるもの(任意)
- 実績報告書時までに耐震性能等の基準に適合する工事、もしくは耐震シェルター設置工事を行うもの(任意)
- 建物の改修、当該補助金の交付を受けてから5年以上使用すること及び原状回復義務の放棄について空家の所有者の合意を得られているもの
- 工事金額が 100 万円(税込)以上の場合は市内事業者(本社・本店が横浜市内)により入札を行う、又は2人以上の市内事業者から見積書の徴収を行うことが要件です。
- 地域活性化に資するものとして自治会・町内会から理解が得られていること
- 5年以上の事業計画があること
- 本市において地域活性化に資すると認められること
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
申請
交付決定
変更・取下
変更決定
着工・完了
実績報告
補助金額の確定
補助金の請求
補助金の交付
- 交付申請書
- 事業計画書
- 活動団体を証する書類
- 事業者を証する書類
- 市税等を滞納していないことを証する書類
- 家屋の登記事項証明書等
- 1 年以上空家であることが確認できる書類
- 現況写真(外観、立地状況、工事個所がわかるもの)
- 建築基準法に違反していないことを証する書類
- 耐震基準を満たしていることを証する書類
- 空家の賃貸借 ※又は取得の契約書
- 5年以上使用できることを証する書類(貸主の承諾書等)
- 建物の改修及び原状回復義務の放棄について所有者の合意を得られていることを証する書類
- 見積書等
- 活用後の中長期的な計画予定が分かるもの
- 地域活性化に資するものとして自治会町内会から理解が得られていることを証する書類
- 誓約書
- 変更申請書 ※内容を変更する場合のみ
- 取下届 ※申請を取下げる場合のみ
- 実績報告書
- 事業報告書
- 耐震性能等の条件を満たしていることを証するもの ※耐震改修工事を行う場合
- 建築確認済証・検査済証の写し、耐震診断の診断書等
- 施工事業者との契約書
- 完了後の写真(工事個所がわかるもの)
- 建築材料の購入・使用がわかるもの ※DIY による場合
- レシート、使用前の材料写真、作業中の写真等
- 交付請求書
- 改修工事の領収書
担当課・公式リンク
建築局住宅部住宅政策課 / 045-671-4121
変更履歴
- 2026年10月8日 ・ 横浜市年度の更新空家の改修等補助金(地域貢献[簡易改修]型)
2025年度の年度版:空家の改修等補助金(地域貢献[簡易改修]型)
- 2026年10月8日 ・ 横浜市新しい制度空家の改修等補助金(地域貢献[簡易改修]型)
新しい制度:空家の改修等補助金(地域貢献[簡易改修]型)