移住者及び転居者向け中古住宅購入補助金について(共通)
概要
(1)熊本県外から熊本市へ移住される方及び(2)熊本市の居住誘導区域「外」から「内」へ転居する子育て世帯・若者夫婦世帯に対して中古住宅の購入費用を最大50万円補助します。
いくら
建物の購入費(土地の購入費を除く。)
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建物の購入費(土地の購入費を除く。) 補助対象経費の2分の1 50 万円 第 3 条第 1 号アを満たす者で居住誘導区域に存する中古住宅を購入するもの
工事費の 1/2上限50万円
第 3 条第 1 号アを満たす者で居住誘導区域に存する中古住宅を購入するもの
建物の購入費(土地の購入費を除く。)
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建物の購入費(土地の購入費を除く。) 補助対象経費の2分の1 30 万円 第 3 条第 1 号アを満たす者で居住誘導区域以外の区域に存する中古住宅を購入するもの
工事費の 1/2上限30万円
第 3 条第 1 号アを満たす者で居住誘導区域以外の区域に存する中古住宅を購入するもの
建物の購入費(土地の購入費を除く。)
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建物の購入費(土地の購入費を除く。) 補助対象経費の2分の1 30 万円 第 3 条第1号イを満たす者で居住誘導区域に存する中古住宅を購入するもの
工事費の 1/2上限30万円
第 3 条第1号イを満たす者で居住誘導区域に存する中古住宅を購入するもの
対象になるか
- 建設工事完了の日から起算して2年を超えているもの
- 1年以上継続して県外に在住している者又は本市に転入後3年以内の者で転入の直前に1年以上継続して県外に居住していたものであること。(任意)
- 1年以上継続して本市の居住誘導区域以外の区域に居住している者で居住誘導区域内の中古住宅の購入を希望するものであり、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。(任意)
- 子育て世帯を構成する者であること。(任意)
- 若者夫婦世帯を構成する者であること。(任意)
- 購入する中古住宅への転入又は転居後2年以上継続して、当該住宅を生活の本拠として居住する意思を有していること。
- 市税を滞納していない者であること。
- 熊本市暴力団排除条例第2条第 1 号から第 3 号の規定に該当しない者であること。
- その他市⾧が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
- 補助金の交付決定前に売買契約を締結していないこと。
- 3 親等以内の親族間における売買でないこと。
- 災害リスクが高い区域に存するものでないこと。
- 自己居住のために購入するものであること。
- 所有権を全て取得すること。(土地は除く)
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
次の申請書・添付書類を電子申請にて提出してください。(電子申請が難しい方は郵送でも可)
補助金交付決定通知書を受けた後、中古住宅購入に関する契約を締結してください。
補助金交付決定後、中古住宅を購入し、住民票の異動が完了したら、令和9年(2027年)2月26日(金曜日)までに、速やかに以下の書類を提出してください。
完了実績報告及び補助金の請求の内容を審査し、適当と認めたときは補助金額確定通知書(様式第7号)により通知し、補助金を交付することとします。
- 補助金交付申請書(両面印刷してください)
- 中古住宅購入に要する経費がわかる書類(見積書写し等)
- 中古住宅の位置図(付近見取図)
- 中古住宅の各階平面図
- (併用住宅とする場合)中古住宅の求積図及び求積表(住宅部分と住宅以外の部分が分かるもの)
- 中古住宅の外観写真(周囲の状況の分かるもの)
- 申請者が、「1年以上継続して熊本県外に在住していた」こと、または「熊本市に転入後3年以内で、転入の直前に1年以上継続して県外に居住していた」ことのいずれかが確認できるもの(住民票の写し等)
- 完了実績報告書兼補助金交付請求書(両面印刷してください)
- 中古住宅の売買契約書を複写したもの
- 中古住宅の登記事項証明書(全部事項証明書(建物)/長屋建て住宅または共同住宅の場合は専有部分のもの)
- 住民票の写し(コピー可)
- 中古住宅購入の費用の支払いが確認できる書類(領収書等)
- 委任状(任意様式)
担当課・公式リンク
住宅政策課 / 096-328-2438
変更履歴
- 2026年10月31日 ・ 熊本市新しい制度移住者及び転居者向け中古住宅購入補助金について(共通)
新しい制度:移住者及び転居者向け中古住宅購入補助金について(共通)