療養費
概要
かかった医療費などを全額いったん病院などへ支払った後でも、保険者(仙台市)が支給基準に該当すると認めたときに、一部負担金を差し引いた額が支給されます。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 国民健康保険への加入手続き前等で資格確認書などが届く前に病院などで診療を受けた場合や、急病や旅行中の病気など、緊急その他やむを得ない事情で資格確認書などを病院などに提示できなかったとき。(任意)
- 小児弱視等治療用眼鏡等は、9歳未満の小児が支給の対象となります。
- 脱臼または骨折に対する施術(医師の同意のあるもの)、または負傷(急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫のみ)などに限られます。(任意)
- 医師が治療上必要と認めた場合で、コルセット、ギプス、小児弱視等治療用眼鏡等、弾性ストッキングなどをつくったとき、国の定めた基準額から一部負担金を除いた額が支給されます。(任意)
- 医師が必要と認めた場合で、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき支給されます。(任意)
- 海外療養費の支給対象は、日本国内で保険診療として認められている治療に限られます。
- 通常の眼鏡、補聴器、人工肛門用ペロッテ(人工肛門受便器)などは対象になりません。
- 移送により法に基づく適切な治療を受けたこと
- 同一の部位につき医師の治療と施術との併用は対象になりません。
- 移送の原因である疾病又は負傷により、移動することが著しく困難であったこと
- 緊急その他やむを得なかったこと
- 療養を目的として海外へ行った場合は、支給の対象外です。
- 慢性病は、海外においての治療が不可欠であることが認められる場合は、支給対象となる場合があります。(任意)
- 調剤は、日本からの持ち込みが禁止されている等の事情が認められる場合は、支給対象となる場合があります。(任意)
- 業務上災害による傷病等は支給の対象外です。
- 1年以上海外に長期滞在しているなど、生活の本拠地が日本(仙台市)にないと判断される場合は、転出手続きが必要となり、海外療養費の支給対象外となる場合があります。
- 腎移植、骨髄移植、臍帯血移植において、腎移植を行う医師の派遣、骨髄移植を行う医師の派遣及び腎臓、骨髄、臍帯血の搬送に要した費用を負担したとき、必要と認められた額が支給されます。(任意)
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
- 診療報酬明細書(写)交付依頼書(窓口でご記入ください。郵送による届出の場合は下記をご覧ください)
- マイナ保険証・資格確認書など
- マイナ保険証・資格確認書など(郵送による届出の場合は写し)
- 病院などの領収書
- 診療(内容)明細書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など。郵送による届出の場合は写し)
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーの記載がなくても申請することは可能です)
- 施術所などの領収書
- 医師の同意書
- 装具の領収書
- 医師の同意書(骨折、脱臼のときのみ。ただし、応急処置を除く)
- 治療用装具を必要とする医師の意見書または同意書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
- はり、きゅう、マッサージの領収書
- 靴型装具の場合は、装具の写真(装具本体、製品ラベル及び靴のサイズ等が分かるもの)
- 施術明細書(施術内容がわかるもの)
- 療養費支給申請書(PDF:231KB)
- 支給申請に係る調査に関わる同意書(日本語版)(PDF:109KB)
- 支給申請に係る調査に関わる同意書(英語版)(PDF:75KB)
- 【記入例】療養費支給申請書(海外療養費)(PDF:556KB)
- 【記入例】支給申請に係る調査に関わる同意書(日本語版)(PDF:123KB)
- 【記入例】支給申請に係る調査に関わる同意書(英語版)(PDF:98KB
- 診療内容明細書とその和訳文(様式A/翻訳者の住所・氏名の記載が必要です)(PDF:181KB)
- 領収明細書とその和訳文(様式B/翻訳者の住所・氏名の記載が必要です)(PDF:174KB)
- 病院などの領収書とその和訳文(翻訳者の住所・氏名の記載が必要です)
- パスポート ※パスポートに出入国認印(スタンプ)がない場合は、搭乗証明書や法務省の出入国管理記録等出入国記録が確認できる書類
- 病院などの領収書(距離、時間、区間のわかるもの)
担当課・公式リンク
区役所、総合支所の国民健康保険担当課
変更履歴
- 2026年10月13日 ・ 仙台市期間の変更療養費
療養費:application_period_text:療養費は、支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。(前:療養費は、支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなります)