空き家活用推進事業
概要
空き家の利活用の促進を図るため、移住定住活用や住替え活用、跡地活用における空き家の利活用に係る経費(購入費用やリフォーム費用など)の一部を補助します。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 空き家が申請日前3ヶ月以上の間、人の居住や使用に供されていないこと
- 戸建住宅であること
- 対象となる空き家に10年以上継続して居住する予定であること
- 空き家が、建設完了から15年を経過していること
- リフォーム工事は市内に本社、本店、支店、営業所を有する法人又は市内に住所のある個人事業主に発注
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
担当課・公式リンク
住環境政策課 空き家対策・活用推進室 / 025-226-2813
変更履歴
- 2026年11月3日 ・ 新潟市新しい制度空き家活用推進事業
新しい制度:空き家活用推進事業