利子補給
概要
本市特定創業支援等事業の支援を受け証明書を発行された方で、中小企業開業資金(特定創業支援枠)を借入れる方に対し、3年間の利子全額を市が負担します。
いくら
「障がい者雇用推進枠」
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「障がい者雇用推進枠」 利子年1.0パーセント相当分補給 融資額1,000万円超
工事費の 1/100
融資額1,000万円超
対象になるか
- 市内に主たる事業所等を有する。
- 原則として1年以上継続して同一事業を営む。
- 信用保証対象業種を営む。
- 市税を完納している。
- 中小企業信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者。
- 「通常枠」を満たすこと、かつ、週当たり勤務時間が10時間以上の障がい者を1人以上雇用していること。
- 融資期間中に条件を満たさなくなった場合、利子補給は受けられません。
申請の順番と締切
障がい者雇用推進枠の利子補給を受けるためには、融資申込みとは別に、障がい福祉課への利子補給請求が必要です。
担当課・公式リンク
障がい福祉課 / 025-226-1629
変更履歴
- 2026年11月3日 ・ 新潟市新しい制度利子補給
新しい制度:利子補給