経営支援特別融資
概要
この要綱は,経済情勢の悪化により企業経営に重大な影響を受けた中小企業者等に対し,必要な資金を融資し,もって中小企業者等の経営の安定に寄与することを目的とする。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 本市内に住所又は主たる事業所を有する
- 中小企業者等
- 原則として1年以上継続して同一の業種を営んでいる者
- 最近3か月間における当該事業に係る生産額又は売上高が,過去10年間のいずれかの年の同期と比較して10%以上減少しているか,または前年同期と比較して3%以上減少していて,かつ経営に支障をきたしている者(任意)
- 最近3か月間における当該事業に係る売上総利益,営業利益,経常利益のいずれかが,過去3年間のいずれかの年の同期と比較して3%以上減少している者(任意)
- 中東情勢,物価高騰又は令和6年能登半島地震の影響により,資金繰りが悪化している又は今後悪化するおそれがある者(ただし,令和9年3月31日実行分までを対象とする)(任意)
- 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)で定める保険対象業種を営む者
- 前号に規定する者で,当該業種が許認可を要するものである場合は,その許認可を受けている者
- 融資に対する返済が確実と認められる者
- 既に納期を経過した市税を完納している者
- 暴力団(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。),暴力団員(同条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないもの
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
融資を受けようとする者は,融資申請書に別表第2に定める必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。
市長は,前条の規定による申請書を受理した場合は,その内容を審査し,資金の融資を適当と認めるときは,申請者に別紙様式第2号による融資対象者認定書を交付するとともに,別紙様式第3号の融資対象者協議書により取扱金融機関と協議するものとする。
前条第1項の規定により協議を受けた取扱金融機関は,融資の可否を決定し,その内容について別記様式第4号の審査結果報告書により市長に報告するとともに,申請者に通知し,融資実行時期について協議のうえ,速やかに融資を実行するものとする。
- 融資申請書
- 市税を滞納していないことを証するもの
- 生産額,売上高又は売上総利益等が減少していることを証するもの
- 第3条第9号であることを誓約する書面
- その他市長が必要と認めるもの
- 市税を滞納していないことを証するもの
- 見積書(設備資金として利用する場合)
- 第3条第9号であることを誓約する書面
- その他市長が必要と認めるもの
担当課・公式リンク
経済部 商業振興課 / 025-226-1629
変更履歴
- 2026年11月3日 ・ 新潟市新しい制度経営支援特別融資
新しい制度:経営支援特別融資