新潟市木造住宅耐震改修工事等補助制度(除却工事)
概要
高齢者のみの世帯・障がい者等が居住する世帯及び世帯全員の住民税について非課税の世帯が居住する住宅のうち、耐震性のない旧耐震基準の住宅の全てを取り壊す費用の一部を補助します。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 現在居住している個人所有の木造戸建住宅(2階以下、かつ、延べ面積500平方メートル以下)で、昭和56年5月31日以前に建築されたもの
- 市制度を利用した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であると診断された住宅、又は「誰でもできるわが家の耐震診断」(日本建築防災協会)の合計点が7点以下の住宅
- 現に居住の用に供している住宅の全てを取り壊す工事であり、建替え又は耐震性のある住宅等に住替えを行うこと
- 高齢者(65歳以上)のみが居住する住宅(任意)
- 障がい者等(※)が居住する住宅(任意)
- 世帯全員の住民税が非課税の住宅(任意)
- 申請者と住宅の所有者が異なる場合には、除却工事をすることについて所有者が同意していること
申請の順番と締切
「補助金交付申請書(※)」に必要事項を記入し、下記の書類を添付して建築行政課へ提出(郵送・メール可)してください。
除却工事が完了したら、「実績報告書」に必要事項を記入のうえ、下記の書類を添付して建築行政課へ提出してください。
- 占有者の同意書(当該住宅の所有者と占有者が異なる場合に限る)
- 当該除却工事に係る費用の見積書の写し
- 市制度に基づいて行われた耐震診断結果報告書の写し(上部構造評点が分かるもの)、又は、「誰でもできるわが家の耐震診断」問診表(評点を記入したもの)
- 対象住宅の全景の分かるカラー写真
- 新潟市制度用の納税証明書(申請する年度に発行されたもの)
- 対象住宅の要件を満たすことを証する書類(新潟市の耐震診断派遣事業による耐震診断を実施した場合を除く)
- 世帯全員分の住民票の写し(直近3か月以内のもの)
- 介護保険被保険者証の写し(要介護認定・要支援認定)
- 身体障害者手帳の写し(1級・2級)
- 療育手帳Aの写し
- 世帯全員分(被扶養者を除く)の課税証明書(申請年度分)
- 収支計算書
- 工事中及び工事後のカラー写真
- 除却工事に要した費用の請求書(工事金額に変更があった場合に限る)
- 除却工事に要した費用の領収書の写し
- 建替え工事を実施することが確認できる書類(建替えを行う場合に限る)
- 住替え先における世帯全員分の住民票(住替えを行う場合に限る)
- 住替え先の住宅の耐震性が確認できる書類(住替えを行う場合に限る)
- (代理受領の場合)代理受領に係る委任状
担当課・公式リンク
建築部 建築行政課 建築行政係 / 025-226-2837
変更履歴
- 2026年11月3日 ・ 新潟市新しい制度新潟市木造住宅耐震改修工事等補助制度(除却工事)
新しい制度:新潟市木造住宅耐震改修工事等補助制度(除却工事)