空家等適正管理支援事業(購入)
概要
空き家の流通の促進を図るため、空き家の中古物件の購入に係る経費の一部補助を行っています。
いくら
空き家の中古住宅又は併用住宅における建物の購入費
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空き家の中古住宅又は併用住宅における建物の購入費 建物の購入費の3分の1 上限額は60万円 中古住宅を60万円(税別)以上で購入すること 一般世帯向け
工事費の 1/3上限60万円
一般世帯向け
空き家の中古住宅又は併用住宅における建物の購入費
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空き家の中古住宅又は併用住宅における建物の購入費 建物の購入費の3分の1 上限70万円 中古住宅を60万円(税別)以上で購入すること 子育て世帯の場合
工事費の 1/3上限70万円
子育て世帯の場合
対象になるか
- 空き家の中古住宅に居住する予定の個人
- 市税を滞納していない者
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者
- 子育て世帯の場合は、10年以上継続して居住する方
- 岡山市内にある住宅又は併用住宅(居室、台所、便所、浴室を有するもの)で、次のア、イのいずれかに該当するもの。ただし、空家法第22条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く。
- 空家法第2条第1項に規定する空家等(任意)
- 空き家情報バンクに登録するもの(任意)
- 補助金の交付を決定する前に中古住宅の売買契約を締結していないこと
- 中古住宅の売買は、3親等以内の親族間におけるものでないこと。
- 中古住宅を60万円(税別)以上で購入すること
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
事前相談
1.交付申請
交付決定
売買契約
確定通知
3.補助金請求
補助金振込
登記・転居等の手続き
2.実績報告
- 補助金交付申請書
- 住⺠票
- 不動産登記事項証明書(建物)⼜は登記情報提供サービスによる登記情報
- 市税の滞納無証明書
- 電気⼜は水道使⽤量の明細書など(1年以上空き家であることがわかるもの)
- 空き家バンクの登録ページの写しなど(空き家バンクへの登録がわかるもの)
- 中古住宅購入に要する経費(建物の購入費)がわかる見積書(売買契約書案)(作成年月日、所在地の記載があるもの)
- 付近見取図
- 各階平面図(居室・台所・便所・浴室があることがわかるもの)
- 外観写真(申請日から2か月以内の撮影日のあるもの)
- 住⺠票の写しなど子育て世帯であることがわかるもの
- 10年間継続して居住する旨の誓約書(参考様式)
- 消費税仕入額控除確認書(参考様式)
- 債権者登録申請書
- 必要に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります
- 補助金実績報告書(様式第6号)
- 売買契約書の写し(契約日は補助金交付決定日以降であること)
- 不動産登記事項証明書(建物)⼜は登記情報提供サービスによる登記情報(所有権の移転が確認できるもの)
- 補助金の請求に係る同意書(参考様式)
- 住⺠票(補助対象住宅の所在地に住所を異動した後のもの)
- 補助金請求書(様式第8号)
- 補助金確定通知書(実績報告後に市が作成するもの)の写し
担当課・公式リンク
都市整備局住宅・建築部建築指導課空家対策推進室 / 086-803-1410
変更履歴
- 2026年10月10日 ・ 岡山市新しい制度空家等適正管理支援事業(購入)
新しい制度:空家等適正管理支援事業(購入)