大阪市経営支援特別融資
概要
本融資制度は、大阪市内の小規模企業者に対して、必要な事業資金を大阪信用保証協会の保証を付けて、希望する金融機関を通じて融資するものです。
いくら
運転資金または設備資金
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運転資金または設備資金 年1.9パーセント(固定金利) 2,000万円(既存の保証付き融資残高を含む)
上限2000万円
対象になるか
- 同一事業をおおむね1年以上経営し、大阪市内に事務所または事業所を有しており、事業による大阪市市民税を納税している方
- 最近3ヵ月または6ヵ月の売上高が、前年同期と比較して減少している方(注2)
- 常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)、飲食業は5人以下)の個人、会社等
申請の順番と締切
①融資申込
②申告書提出(代理提出)
③保証協会提出用を返却
④申込書類送付
⑤調査・審査
⑥協議
⑦保証
⑧融資実行
①申告書提出
②保証協会提出用を返却
③融資申込
④申込書類送付
⑤調査・審査
⑥協議
⑦保証
⑧融資実行
- 本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 売上減少等申告書【保証協会提出用】【大阪市提出用】
- 申告内容確認のため、試算表、売上台帳等、売上高の減少を疎明する資料
- 申込人内容を確認する資料
- 履歴事項全部証明書(発行後3か月以内のもの)もしくは受信通知(写)のある確定申告書(写)
- 受信通知(写)のある確定申告書(写)
- 融資申込書兼信用保証委託申込書(大阪市企業支援課受付の場合)
- 信用保証委託申込書(金融機関受付の場合)
- 保証人等明細
- 申込人(企業)概要
- 資産・負債および収入・支出(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)
- 信用保証委託契約書 (貸付実行時に作成のうえ提出)(注8)
- 事業計画書(計画内容が確認できる場合は他の計画書の準用可)
- 個人情報の取扱いに関する同意書(保証協会用)
- 個人情報の提供に関する同意書(金融機関用)
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(注 11)(発行後3カ月以内のもの)
- 決算書及び附属明細書(写)※決算を2期以上している場合は直近2期分
- 受信通知(写)のある確定申告書(写)(※1、2)
- 印鑑証明書 (発行後3カ月以内のもの)
- 大阪市市民税 納税証明書(申込日以前1年間に納期到来のもの)(注 14~19)
- 大阪市市民税 課税証明書(申込日以前1年間に納期到来のもの)(注 14)
- 売上減少等申告書【保証協会提出用】(大阪市の収受印が押印されているもの)
- 小規模資金申込に係る融資残高申告書(大阪市企業支援課受付の場合)
- 担保物件が不動産の場合、不動産全部事項証明書(不動産登記簿謄本)(発行後 3 カ月以内のもの)
- 担保物件が有価証券等の場合、帳簿価格および時価を記載した説明書
- 設備資金の場合、契約書(写)・見積書(写)等
- 営業に際して、必要となる許認可・届出書等の写し(必要業種の場合)
- 申込人(法人にあっては代表者)の住民票抄本(前住所が確認できるもの)(写し可、発行後3カ月以内のもの)(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)
- 在留資格および在留期間が確認できる住民票抄本(発行後3カ月以内のもの)または在留カードもしくは特別永住者証明書のいずれかの写し
- その他、必要と認められる書類
- 領収書(写)等の設備実施確認資料
- 決算書(申告書)等
担当課・公式リンク
大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(資金支援担当) / 06-6264-9844
変更履歴
- 2026年10月15日 ・ 大阪市新しい制度大阪市経営支援特別融資
新しい制度:大阪市経営支援特別融資