重度障害者等住宅改修費の給付
概要
現に居住する住宅で、障害及び住宅の状況等から必要と認められる住宅の改修工事に係る費用について50万円を限度に助成します。
いくら
住宅の改修工事に係る費用
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住宅の改修工事に係る費用 50万円を限度に助成 本人または家族の所得により給付割合等が定められています。
上限50万円
本人または家族の所得により給付割合等が定められています。
対象になるか
- 現に居住する住宅
- 修理、修繕及び新築は除きます。
- 65 歳未満(40歳以上65歳未満で介護保険法施行令第2条に規定する疾病に該当する方にあっては、3カ月以内に要介護・要支援認定申請を行い、非該当と判定された方に限る。)(任意)
- 3カ月以内に要介護・要支援認定申請を行い、非該当と判定された65歳以上の方(任意)
- 身体障害者手帳の1・2級の方(下肢機能、体幹機能又は脳原性移動障害の場合は3級以上の方)(任意)
- 重度知的障害者(児)(任意)
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 改修箇所の図面及び改修箇所の写真
- 工事費の見積書
- 借家の場合は、改修工事に関する家主の承諾書
- 65歳以上の方及び40歳以上65歳未満で介護保険法施行令第2条に規定する疾病に該当する方は、申請を行う前3月以内に介護保険法第19条に規定する市町村の認定を受け、その結果が非該当となったことが分かる書類
- 世帯全員分の地方税関係情報の取得に係る同意書(ワード:25KB)
担当課・公式リンク
各区地域福祉課
変更履歴
- 2026年10月31日 ・ 堺市新しい制度重度障害者等住宅改修費の給付
新しい制度:重度障害者等住宅改修費の給付