堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金
概要
空き家を購入し、市外転入又は市内の賃貸住宅から転居した若年世帯・子育て世帯に対して空き家の購入に要した費用を補助し、空き家の活用及び若年世帯・子育て世帯の市内からの転出抑制と市外からの転入及び市内定住を促進します。
いくら
空き家の購入に要した費用
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空き家の購入に要した費用 補助対象経費の1/2 120万円
工事費の 1/2上限120万円
対象になるか
- 若年世帯(39歳以下の世帯)又は子育て世帯(17歳以下の子を有する世帯)である。
- 申請者、又は申請者及び配偶者等が住宅及びその住宅の存する土地を購入した。
- 市外からの転入した世帯は、転入前に1年以上継続して市外に居住していた。市内で転居した世帯は、転居前に市内の賃貸住宅に1年以上継続居住していた。
- 世帯全員が暴力団または暴力団員もしくは暴力団密接関係者でない。
- 世帯構成員全員が堺市の課する市税を滞納していない。
- 生活保護を受けていない。
- 空き家活用型:売買契約を締結した空き家に、補助対象世帯が居住すること。
- 空き家建替型:売買契約を締結した空き家が昭和56年5月31日以前に建築されていた場合に、補助対象世帯がその空き家を取り壊し、建て替えた住宅に居住すること。
- 申請時点において、空き家が堺市立地適正化計画に記載された居住誘導区域内である。
- 申請時点において、建替住宅が堺市立地適正化計画に記載された居住誘導区域内である。
- 空き家に住民票を異動した日から遡って1年以上、その購入した家が空き家であった。
- 空き家を取り壊した日から遡って1年以上、その購入した家が空き家であった。
- かつ、空き家の売買契約を締結した日から遡って半年以上、その購入した家が空き家であった。
- 申請時点において、耐震性能を有していること。
- 空き家の建築年月日が昭和56年5月31日以前である。
- 建築基準法第9条第1項又は第7項の規定による命令令を受けていない。
- 空き家が一戸建ての住宅又は長屋住宅である。※長屋のうち、区分所有建物は対象外
- 建物状況調査を実施している。
- 世帯構成員、又は世帯構成員の3親等内の血族が所有していた空き家でない。
- 補助金の申請をする年度またはその前年度に売買契約を締結している。
- 申請時点において、建物及び土地の所有者が申請者又は 申請者及び配偶者等の名義である。
- 申請時点において、建替住宅及び土地の所有者が申請者又は 申請者及び配偶者等の名義である。
- 建物及び土地について、申請者又は配偶者等以外 の者を債務者とする抵当権がないこと。
- 建替住宅及び土地について、申請者又は配偶者等 以外の者を債務者とする抵当権がないこと。
- 世帯構成員全員の居住の用に供すること。
- 建替住宅を世帯構成員全員の居住の用に供すること。
申請の順番と締切
1. 転入・転居 の検討
2. 空き家の購入
3. 転入・転居
4. 申請手続き
5. 要件確認・ 補助額の確定
6. 補助金交付
- 交付申請兼実績報告書(第一面)
- 交付申請兼実績報告書(第二面)
- 関連調査に関する同意書
- 交付請求書
- 市指定の申請様式一式
- 世帯全員の住民票の写し
- 世帯全員の戸籍の附票又は住民票の除票等の写し
- 補助対象経費に係る領収書のコピー
- 売買契約書のコピー
- 空き家(空き家建替型の場合は建替住宅)の建物及び土地の登記事項証明書(全部事項証書)のコピー(法務局で取得)
- 空き家となった日が確認できる書類
- 本市内の賃貸住宅からの転居の場合、前住宅が賃貸住宅であることが確認できる書類
- 建物状況調査の結果が分かる書類(空き家活用型の場合)
- 耐震性能を有していることが確認できる書類(空き家活用型の場合)
- 空き家の建築年月日が分かる書類 (空き家建替型の場合)
- 空き家を取り壊したことを証する書類 (空き家建替型の場合)
- 委任状
担当課・公式リンク
建築都市局 住宅部 住宅施策推進課 / 072-228-8215
変更履歴
- 2026年10月17日 ・ 堺市新しい制度堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金
新しい制度:堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金