【補助事業者を決定しました】さいたま市児童育成支援拠点事業の実施団体の募集について
概要
養育環境等に関する課題を抱える児童に生活の場を与えるための場所を開設し、個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るため、児童福祉法第6条の3第20項に規定する児童育成支援拠点事業を実施する団体に対し、予算の範囲内で当該事業の実施に要する経費の一部を補助します。
いくら
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対象になるか
- 児童育成支援拠点事業を実施する団体
申請の順番と締切
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担当課・公式リンク
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変更履歴
- 2026年10月8日 ・ さいたま市新しい制度【補助事業者を決定しました】さいたま市児童育成支援拠点事業の実施団体の募集について
新しい制度:【補助事業者を決定しました】さいたま市児童育成支援拠点事業の実施団体の募集について